確定日付付与の対象となる文書には、次のような条件があります。
- 私文書(私署証書)に限られます。
- 図面や写真は、それ自体としては確定日付の付与を受けられません。
例えば、写真を台紙に貼付して割印し、台紙に撮影日時、場所等のデータを含
む説明文を記載し、記名押印して私署証書とする必要があります。
- 文書のコピー自体には、確定日付の付与を受けることができません。
そのコピー上に写しである旨を記載するか、同様の説明文を記載した証書を添
付して割印を押印する必要があります。
- 内容の違法な文書や無効な法律行為を記載した文書であることが明らかなもの
は、確定日付の付与を受けられません。
- 形式上未完成な文書は、そのままでは、確定日付の付与を受けられません。
- 作成者の署名又は記名押印のある文書でなければなりまりません。
確定日付の対象となる文書の条件については、日本公証人連合会のホームページで
公開されておりますので、下記に紹介します。
《確定日付付与の対象になる文書の条件》
@ 私文書に限られます。
官公書又は官公吏がその権限に基づき作成する文書は、その日付が確定日 付となりますので、公証人は確定日付を付することはできません。 例えば、不動産登記簿謄本は、公務員である登記官がその権限に基づいて 作成するものですから、その謄本に記載された作成日付が確定日付となり、 公証人はこれに確定日付を付することはできません。 A 私文書は、文字その他の記号により、意見、観念または思想的意味を 表示して いるものあることが必要です。
@ 図面または写真は、それ自体としては、意見、観念等を表示している とはいえませんので、それ自体に確定日付を付することはできません。 しかし、例えば、写真を台紙に貼って割印し、台紙に撮影の日時、場 所等のデータを記入し証明文を記載して記名押印する方法で私署証書 とした場合には、これに確定日付を付与することができます。
A 文書のコピー自体には、確定日付を付与することはできません。 そのコピー上に写しを作成した旨付記するか、または、同 様の説明文 言を表示する証書を添付するなどして割り印し、それらの説明文書に 確定日付を付与することになります。 B 内容の違法な文書、無効な法律行為を記載した文書であることが明ら かなものは、確定日付を付与することができません。 C 作成年月日の記載を欠いたものは、公証人が確定日付を付与した後に その作成年月日を補充することにより混乱が生ずるのを防止するため、 作成年月日欄 に棒線を引いてもらうか、空欄である旨付記した上で確 定日付を付与する取り扱 いにしています。 D 後日の記入を前提とするような、形式上未完成な文書は、そのままで は確定日付を付与することはできません。
B 作成者の署名又は記名押印のあるものでなければなりません。 @ 記名はあるが押印を欠くもの、押印はあるが作成者名称を欠くものは 補充を求めたうえ、確定日付を付与する取り扱いをしています。
A 署名又は記名は、氏名をフルネームで記載する必要はなく、氏又は名 のみでもよく、通称、商号、雅号、仮名でも差し支えありません。
【日本公証人連合会HPより】
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