〒063-0041 北海道札幌市西区西野11条9丁目19-2
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確定日付付与の対象となる文書には、次のような条件があります。
確定日付の対象となる文書の条件については、日本公証人連合会のホームページで
公開されておりますので、下記に紹介します。
《確定日付付与の対象になる文書の条件》
① 私文書に限られます。 官公書又は官公吏がその権限に基づき作成する文書は、その日付が確定日 ⅰ図面または写真は、それ自体としては、意見、観念等を表示している とはいえませんので、それ自体に確定日付を付することはできません。 ⅱ 文書のコピー自体には、確定日付を付与することはできません。 そのコピー上に写しを作成した旨付記するか、または、同 様の説明文 かなものは、確定日付を付与することができません。 その作成年月日を補充することにより混乱が生ずるのを防止するため、 ③ 作成者の署名又は記名押印のあるものでなければなりません。 補充を求めたうえ、確定日付を付与する取り扱いをしています。 ⅱ署名又は記名は、氏名をフルネームで記載する必要はなく、氏又は名 のみでもよく、通称、商号、雅号、仮名でも差し支えありません。 【日本公証人連合会HPより】 |
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北海道札幌市で、公正証書の嘱託代理、各種契約書の作成代行、遺言・相続関係(遺言書の起案や遺産分割協議書の作成の代行等)、を主な業務にしている行政書士古川紀夫事務所です。
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