【業務委託契約とは】

ある一定の業務の遂行を第三者に委託する契約を、「業務委託契約」といいます。
企業のアウトソーシング等でも一般的に用いられる契約形態です。

この場合の業務委託契約とは、「何らかの業務を第三者に委託する」という程度の意味で捉えられており、契約実務では委託する業務の法的な性格を特に意識せずに、作成する契約書の名称には、委託する業務の内容が伺え知れるような名称(例えば、「製造委託契約書」、「運送委託契約書」、「調査・分析委託契約書」、「ソフトウイェア開発委託契約書」など)を付けることが多いと思います。


【委託業務の法的性格】

しかし、単に業務委託契約と云っても、委託する業務の具体的内容や委託方法等によっ
て、法的な性格が違ってきます。

契約実務で取り交わされた業務委託契約書の中には、法的性格上は委任契約であった
り、請負契約であったり、販売契約や雇用契約に近いもので有ったりと、さまざまで
す。

また、それらの契約書には本来あるべき条項がなかったり、逆に必要ない、又はある
べきでない条項が含まれていたりすることもあります。

このため、業務委託契約では、特に、その契約が法的には「委任契約」か「請負契約
かでトラブルになることがあります。

委任(準委任含む)請負を法的(民法)な性格で比較した場合、次に示すような契約
要件に違いがあります。   (委任と請負の法的性格の違いの詳細はこちら)

   契約の目的
   受託者の義務
   報酬請求権
   契約解除権
   瑕疵担保責任
   報告義務


【業務委託契約のトラブル要因】

業務委託契約において、「委任」か「請負」かでトラブルになる要因としては、大抵次
のようなことに起因します。

   委託する業務内容や委託方法が明確にされていないため、契約当事者間で 認識
    のズレが生じている。

   委託業務の法的性格の違いについて、契約当事者が良く分かっていなかったり、
    認識せずに契約している。

   契約書の条項に、委託業務の法的性格の違いが的確に反映されていない。

   過去の契約書や類似した業務委託の契約書をひな型として使用することで、本来
    あるべき条項がなかったり、逆にあるべきでない条項が含まれてる契約書になっ
    ている。

     etc


【トラブル回避のために】

業務委託契約におけるトラブルを回避するためには、委託する業務内容委託方法
確にし、委託業務の法的性格を十分に認識して、契約書に反映させる必要があります。

                                                (委任と請負の法的性格の違いの詳細はこちら)


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単に業務委託契約と云っても、委託する業務の具体的内容や委託方法等によって、法的
性格に違いがあります。
ここでは、トラブルの生じ易い委任と請負の法的性格の違い(契約要件毎に)について
紹介します。

1.契約の目的

 【委任(準委任)の場合】

   一定の事務(委託業務)を処理することであって、一定の結果を出すことは、受託者
 (受 任者)の義務ではありません。(民法第643条、民法第656条)

 【請負の場合】

  受託した業務(仕事)を完成させることです。(民法第632条)


2.受託者の義務

 【委任(準委任)の場合】 

 受託者(受任者)は、委託者(委任者)に対して、善管注意義務(誠実に事務を処理
   する義務)を負います。(民法第644条)


 【請負の場合】

 受託者(請負人)は、委託者(発注者)に対して、受託した業務(仕事)を完成させ
 る義務を負います。(民法第632条)


3.報酬請求権

 【委任(準委任)の場合】

 受託者(受任者)は、委託者(委任者)に対して、原則、受託した業務(委任事務)
 を履行した後に、報酬の請求(民法第648条2項)と費用の償還(民法第650条
 1項)ができます。


 【請負の場合】

  受託者(請負人)は、受託した業務(仕事)を完成させた後でなければ、委託者(発
 注者)に対して、報酬の請求ができません。(民法第633条)


4.契約解除権

 【委任(準委任)の場合】

 委託者(委任者)および受託者(受任者)、はいつでも、どちらからでも契約を解除
 できます。
 但し、当事者の一方が相手方の不利な時期に解除したときは、相手方に対して損害賠
 償義務を負います。(民法第651条)  


 【請負の場合】

 委託者(発注者)は、受託者(請負人)が業務(仕事)を完成させるまでの間は、い
 つでも損害を賠償して契約を解除できます。(民法第641条)
 
 これに対して、受託者(請負人)は業務(仕事)の完成を約束した以上、契約を途中
 で解除することは許されません。


5.瑕疵担保責任

 【委任(準委任)の場合】

 ありません。


 【請負の場合】

 完成したはずの業務(仕事)に瑕疵があった場合には、受託者(請負人)は瑕疵担保
 責任を負います。(民法第634条〜第640条)


6.報告義務

 【委任(準委任)の場合】

 受託者(受任者)は、委託者(委任者)から請求があるときは、いつでも受託した業
 務(委任事務)の処理の状況を報告し、業務(委任事務)が終了した後は、遅滞なく
 その経過及び結果を報告しなければなりません。(民法第645条)


 【請負の場合】

 受託した業務(仕事)を完成させるための手段は受託者(請負人)に委ねられてお
 り、受託者(請負人)は、業務(仕事)の遂行について委託者(発注者)に報告義
 務をおいません。

 また、下請けについても原則として自由です。


(注)法律行為を委任する場合を委任といい、法律行為以外の事務を委任する場合を
   といいます。

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