公正証書遺言は、公証人に作成してもらう遺言書です。

  遺言者が公証役場において、2人以上の証人の立会いのもと、公証人に対して
  遺言の内容を口述し、公証人がその内容を筆記します。
  公証人は、筆記の内容を遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
  遺言者と証人は、筆記が正確なことを確認して各自がこれに署名・押印します。
  その後、公証人が、法律に定める方式に従って作成された旨を付記して署名・
  押印します。

  公正証書遺言は、原本、正本、謄本の3通が作成され、原本は公証役場で保管
  され、正本と謄本は遺言者に返されます。

  公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が遺言の内容を確認しつつ作成しま
  すので、要件不備で無効になることはありません。
  また、原本は公証役場で保管されるので、紛失や偽造等の心配もありません。

  遺言内容の筆記は公証人が行いますので、自筆証書遺言と異なり、遺言者が読み
  書きができなくても作成できます。
  また、遺言内容の伝え方は、口頭による説明が原則ですが、耳や口が不自由な方
  の場合は、筆談や通訳者(手話)等を通じて伝えることが可能です。

    「確実に有効な遺言を作りたい」と考えておられる人には、向いている遺言方式
   と云えます。 


    公正証書遺言を作成するには、遺言者本人が公証役場に出向き、公証人に遺言の
   内容を口述することが義務付けいるため、代理人による嘱託手続はできません。」

  公正証書遺言の作成には、2人以上の証人の立会いが必要です。
  この証人は、遺言者本人が自由な意思で遺言の内容を口述したか、遺言が正しい
  手続きで行われたか、を確認するために立会う役割として指定されるものです。
  予め証人になって頂く人を探し、立会いの依頼をしておく必要があります。 
  
  次の条件に該当する者は、証人になることができません。

  ○ 未成年者
  ○ 推定相続人(相続人となる予定の人)  
  ○ 受遺者(遺言により遺贈を受ける人)
  ○ 推定相続人・受遺者の配偶者、及びそれらの直系血族
  ○ 公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・従業員


  なお、遺言者の側で証人になってもらえる適当な人が見つからない場合は、公証
    役場に依頼して、証人の手配をしてもらうことができます。

  その際、証人1名につき8,000円程度の費用がかかります。

  公証人に公正証書遺言の作成を依頼しるための準備として、予め次のものを用意
  する必要があります。

  ① 遺言者本人の印鑑登録証明書(発行後3カ月以内のもの、実印も一緒に持参)
    ② 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  ③ 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
  ④ 財産に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定
    資産評価証明書または、固定資産税・都市計画税納税通知書の中の課税明細書
  ⑤ 証人2人の名前、住所、生年月日、職業が分かるメモ
  ⑥ 遺言内容のメモ
  ⑦ 遺言で、遺言執行者を決めておく場合には、その人の名前、住所、生年月日、
      職業が分かるメモ


  事案により、他にも資料が必要となる場合があります。

公証人による公正証書遺言作成の流れは、概ね下記の様になりです。

 ①  必要な資料の準備

                           

 ②  遺言者が公証役場へ

                   

 ③  公証人が、遺言者の本人確認を行う
    (印鑑証明書等による確認)

                   

 ④  公証人に遺言内容を伝え(口述)公証人が             その内容を筆記する

                    

 ⑤  公証人が筆記した内容を遺言者及び証人に
    読み聞かせ又は閲覧させる

                    

 ⑥  遺言者と証人が、筆記内容が正確であるこ         とを承認したら、各自署名・押印する

                    

 ⑦  公証人が、方式に従って作成された旨を
    付記して署名・押印する

                    

 ⑧  公証役場で原本を保管する

                    

 ⑨  正本と謄本が遺言者に返される 

    <長 所>

       ■ 法律の専門家である公証人が、正確な法律知識と豊富な経験の基に作成
    するため、確実で有効な遺言となります。
       ■ 原本が公証役場に保管されるため、偽造、変造、隠匿、紛失等の危険が
    ありません。
       ■ 自筆証書遺言のような、家庭裁判所での面倒な検認の手続きは不要なた
    め、速やかな遺言内容を実現でます。
       ■ 遺言者が読み書きができなくても作成でます。 


    <短 所>

       ■ 公証人が関与するため、作成手続きに時間がかかります。
       ■ 作成のためにの費用、手数料がかかります。
       ■ 作成にあたり、証人2人以上の立会いが必要です。
       ■ 遺言の内容が、公証人、証人に知られるため、秘密にはできません。
        
                         

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