<長 所>

       ■ 法律の専門家である公証人が、正確な法律知識と豊富な経験の基に作成
    するため、確実で有効な遺言となります。
       ■ 原本が公証役場に保管されるため、偽造、変造、隠匿、紛失等の危険が
    ありません。
       ■ 自筆証書遺言のような、家庭裁判所での面倒な検認の手続きは不要なた
    め、速やかな遺言内容を実現でます。
       ■ 遺言者が読み書きができなくても作成でます。 


    <短 所>

       ■ 公証人が関与するため、作成手続きに時間がかかります。
       ■ 作成のためにの費用、手数料がかかります。
       ■ 作成にあたり、証人2人以上の立会いが必要です。
       ■ 遺言の内容が、公証人、証人に知られるため、秘密にはできません。
        
                         

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北海道札幌市で、公正証書の嘱託代理、各種契約書の作成代行、遺言・相続関係(遺言書の起案や遺産分割協議書の作成の代行等)、を主な業務にしている行政書士古川紀夫事務所です。
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