kakutei130714

確定日付の取得を代行します。

確定日付とは、「当事者間において、後日変更することができない確定した日付」のことを云います。

確定日付は、当該文書に確定日付が付されていれば、少なくともその日(確定日付)に存在したことを証明する完全な証拠になるため、文書の作成日に絡む紛争をあらかじめ防止する効果があります。

後日問題となるような契約書や書類には、できるだけ確定日付の付与をお勧めします。

確定日付の取得は、公証役場に確定日付の付与を受けたい文書(但し、私文書に限る)
を持参し、手数料(700円/1件)を支払うことで、誰でも簡単にできます。


 確定日付の交付を受けたいが、多忙で公証役場に行く時間がとれない。

 作成した文書に記載されたいる日付を偽装されたくない。

 書類に記載されている作成日のことで後々揉めることのないようにしたい。

このようなお考えをお持ちの方に、当事務所では確定日付取得の代行をいたします。
お気軽にご相談ください。                                                                              

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契約書や誓約書など、多くの文書には、その内容によって作成された日付が重要な意味
を持つことが少なくありません。
文書の作成された日付が何時かによって、利害関係人の権利関係等に重大な影響を及ぼ
すことも有ります。

そのため、文書の作成者等のいろいろな思惑から、その文書の作成日を実際に作成した
日と異なる日付に偽装して、紛争になることがあります。

また、私人が作成する文書(私文書)は、作成日付を偽装することが比較的容易な場合
が多く、例えば、二者間で結ぶ契約書等においても、当事者が通謀すれば、その契約書
等の作成日を実際とは異なる作成日に偽装することも可能です。

そこで、文書について一定の手続を取った場合に、その文書の作成日に完全な証拠力を
認める制度が設けられており、この制度を利用すると、文書の作成日が争いとなったと
き、
その証明が容易になります。

その代表的なものが公証人よる私署証書(私文書)の確定日付の付与や内容証明郵便制
度です。

また、民法では、指名債権(債権者・債務書がともに特定された一般の債権のこと)の
譲渡の対抗要件について、譲渡をする場合、債権者が債務者に通知し、債務者が承諾す
る手段は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗するこ
とができないと定められています。


民法第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)
 1 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなけれ
   ば、
債務者その他の第三者に対抗することができない。

 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外
   の
第三者に対抗することができない。


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文書に確定日付の付与を受けるには、公証役場に出向いて請求手続をすることにより、
公証人が当該文書に確定日付の印章を押印して付与します。
請求手続では、交付1件につき700円の手数料が必要です。

確定日付の年月日は、請求当日の年月日となります。
従って、付与を請求する側が確定日付を任意に指定することはできません。

なお、確定日付の付与の請求は、文書の作成者自身でする必要はなく、代理人等によっ
てすることもできます。

なお、確定日付の付与は法務局でも受けることができます。


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文書に公証人の確定日付印を押印することにより、その文書の押印の日を確定し、その
文書が、確定日付を押印した日に存在することを公的に証明します。
確定日付は、文書の作成日につき完全な証拠を有することになります。

但し、確定日付の押印において、公証人が当該文書の内容の確認等はしませんので、
その文書の成立、内容の真実性について公証するものでありません。

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