文書に公証人の確定日付印を押印することにより、その文書の押印の日を確定し、その
文書が、確定日付を押印した日に存在することを公的に証明します。
確定日付は、文書の作成日につき完全な証拠を有することになります。

但し、確定日付の押印において、公証人が当該文書の内容の確認等はしませんので、
その文書の成立、内容の真実性について公証するものでありません。

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