契約書の作成に関しては、専門の書籍や契約書の書式集等が書店で多数販売されており、それらの書籍を参考にしたり書式集を利用することによって、誰でも形式的にはそれほど苦労せずに契約書を作成することができます。

しかし、それら契約書書式集等は、特定の類型の取引について標準的な条件を想定して用意された書式であることが多く、利用する上で一定の限界や制約があります。

次のような経験はありませんか。

契約書書式集を利用して自分で契約書を作りたいが、

 書式集の該当する契約書の各条項をどのように変更すれば良いのかよく分からな
   い。

 書式集契約書の条項で、意味や役割が分からないものがある。

 書式集に掲載されている契約条項が、掲載されている内容で十分か、逆に、余計な
   条項が含まれていないかよく分からない。

このような経験やお悩みをお持ちの方が、結構おられるのではないでしょうか。

当事務所がお役に立てます。
当行政書士事務所では、お客様の取引に合致した各種契約書の起案や作成に関する一切のお手伝いから、お客様ご自身で作成された契約書の内容のチェックなど、ご要望に応じて丁寧に対応させていただきます。
お気軽にご相談ください。

                                                      
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契約書書式集を利用する場合に考慮する点

市販の契約書式や書籍の契約書例は、契約に必要な一般的条項が一応盛り込まれて
おり、利用が簡便である反面、個々の特有な事情への対応は考慮されていません。

そのため、市販の書式集等を利用して契約書を作成する場合、次の点を十分考慮した
上で、利用する必要があります。

個々の具体的な取引に特有の事情への対応は不十分です。

   書式集等は、特定の類型の取引に関して一応標準的なものとして利用可能性の面
   から用意された書式であるため、個々の具体的な取引に特有の事情には必ずしも
   対応できていません。

契約当時者の立場により、利用の可能性が異なります。

   契約当事者のうち、どちらの立場に立って作成された書式かによって、利用可能
   性が違ってきます。

契約当事者双方に公正である保証はありません。

   書式の条項が、契約当事者双方にとって必ずしも公正かつ合理的なものになって
   いる保証はありません。

書式集等を利用して契約書を作成する場合、これらの点を考慮したうえで、自分の取引
に合致した契約書にするために、条項の一部追加変更削除などの編集が必要に
なります。

契約案件にマッチした契約書の起案

 お客様の契約内容や事業内容を把握し、契約書作成の目的を明確にします。
 その上で、作成する契約書が、お客様の契約案件における目的や狙いが達成できる
 ように起案を行います。
 契約書の起案に当たっては、契約書で定める各条項を念入りに考え抜き、契約案件
 にマッチした契約書に作り上げます。

お客様が納得できる契約書案の提出

 契約書の文言はできるだけ分かり易くすべきですが、権利義務を明確にするために、
 どうしても本文中に法律の条文のような形式で契約の内容が記載されたり、業界特有
 の言い回しが使われたりします。
 そのため、契約書を見ても十分に理解できない箇所が有ったりすると、契約書の内容
 を確認するのがつい億劫になり、そのまま契約相手と契約書を取り交わしてしまうな
 どということがあると思います。

 当事務所では、お客様に完成版の契約書を納入する前に、まず契約書案で打合せをさ
 せていただきます。
 この契約書案には、必要に応じて、文言の意味の説明やどのような理由でその条項を
 入れたか、などを注釈として記載します。
 契約書の内容を十分理解した上で契約締結をしていただくために、しっかりと説明さ
 せていただき、調整の上、完成版の契約書を作り上げます。

契約当事者双方が納得できる契約書作成への配慮

 契約書の作成では、誰しも自分(自社)に有利な契約内容にしたいと考えます。
 また、それは大切なことです。
 自分(自社)にとって、明らかに不利な条項については、相手との交渉により少なく
 とも不利でない条項にする必要があります。
   しかし、自分(自社)に一方的に有利な内容の契約書にすると、契約相手に警戒さ
   れ、あるいは、相手は怒ってしまい、契約は成立しないでしょう。

 また、仮に契約相手がその時点で了承したとしても、若しも、契約上のトラブルが
 発生し、それが訴訟問題になった場合、片方に一方的に有利な契約内容は、公序良
 俗違反の合意と判断され無効(民法90条)になる可能性もあります。

 契約書を作る上で多少の駆け引きは必要だと思いますが、契約相手のことも考慮し
 た内容であることが望ましいでしょう。
 それが、契約手続を順調に進める上で必要なことであると考えます。

 当事務所では、ご依頼いただいたお客様の業務スタイルを十分把握した上で、契約
 当事者双方が納得し、安心して契約の締結ができるような契約書作成のお手伝いが
 できるように努力しております。

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当事務所における契約書作成サポートの流れは以下の通りです。

 お客様から契約書作成依頼
(電話、メール、FAX等)

                ↓             

お客様の契約内容等のヒアリング
(ご客様を訪問、電話、メール、FAX) 

 

必要に応じて契約案件に関する関連の法律等を調査・検討 

契約書(案)の作成 

契約書(案)によりお客様との打合せ
(お客様により確認、要望等の聴取) 

 契約書(完成版)の作成
(打合せ結果に基づき修正)

 お客様へ契約書(完成版)の納入

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契約は、原則として当事者の合意(一方が申込み他方がこれを受諾)のみで成立します
ので、必ず契約内容を書面にし、これに当事者が署名・押印しなければ契約が成立しな
い云うことではありません。

では、なぜ面倒うな契約書を作成する必要があるのかと云えば、それは、「契約当事者
間で約束した内容を正確に文書化し、お互いの約束した内容を認識するため」にありま
す。

口頭でした契約は、後日その契約の内容を明確に証明することが大変難しくなります。

もしも、相手が契約の存在を無視して約束通りに実行しなかった場合、相手に対して契
約書に記載された約束の内容を証拠として示し、約束の履行を請求しなければなりませ
ん。

そんな時に、契約書は客観的で有力な証拠になります。
文書化した契約内容は証拠としての証明力が高く、これに署名・押印した当事者は、後
になってその存在や内容を否定したり、内容について争ったりすることは大変困難にな
ると云えます。

金額が些少であるなど、法律効果としてはそれほど重大でない場合は、口約束による
契約形態がとられることは結構あると思います。
しかし、口約束の場合は、後になって「言った、言わない」、「聞いた、聞いていな
」と
いったトラブルになり易ものです。

後々、「言った、言わない」、「聞いた、聞いていない」といったトラブルになり、い
やな思いをしないためにも、お互いに合意した約束の内容は契約書として書面化してお
くことが必要です。

勿論、契約書を作っておけばトラブルが絶対生じないなどということはありません。

しかし、お互いの合意内容が契約書に正しく反映されていれば、契約書が無い状態より
は、ずっとトラブルは防止できます。

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