契約は、原則として当事者の合意(一方が申込み他方がこれを受諾)のみで成立します
ので、必ず契約内容を書面にし、これに当事者が署名・押印しなければ契約が成立しな
い云うことではありません。

では、なぜ面倒うな契約書を作成する必要があるのかと云えば、それは、「契約当事者
間で約束した内容を正確に文書化し、お互いの約束した内容を認識するため」にありま
す。

口頭でした契約は、後日その契約の内容を明確に証明することが大変難しくなります。

もしも、相手が契約の存在を無視して約束通りに実行しなかった場合、相手に対して契
約書に記載された約束の内容を証拠として示し、約束の履行を請求しなければなりませ
ん。

そんな時に、契約書は客観的で有力な証拠になります。
文書化した契約内容は証拠としての証明力が高く、これに署名・押印した当事者は、後
になってその存在や内容を否定したり、内容について争ったりすることは大変困難にな
ると云えます。

金額が些少であるなど、法律効果としてはそれほど重大でない場合は、口約束による
契約形態がとられることは結構あると思います。
しかし、口約束の場合は、後になって「言った、言わない」、「聞いた、聞いていな
」と
いったトラブルになり易ものです。

後々、「言った、言わない」、「聞いた、聞いていない」といったトラブルになり、い
やな思いをしないためにも、お互いに合意した約束の内容は契約書として書面化してお
くことが必要です。

勿論、契約書を作っておけばトラブルが絶対生じないなどということはありません。

しかし、お互いの合意内容が契約書に正しく反映されていれば、契約書が無い状態より
は、ずっとトラブルは防止できます。

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