遺言は、方式、種類、作成方法が法律(民法)で定められており、この定めに従っていない遺言無効となります。
公正証書遺言については、国の機関である公証人に依頼して作りますので、無効になる心配はありませんが、自分で作る自筆証書遺言等は、注意が必要です。

  ■ 遺言書を作りたいが、書き方がよく分からない。
 
自分で遺言書を作ってみたが、有効な遺言書と云えるかどうか自信がない。
  遺言を公正証書遺言で作りたいが、公証役場の手続きが面倒そうだ。
  遺言を自分で作るか、公正証書で作るか迷っている。
  公正証書遺言にすると費用はどれぐらいか。


 このようなお悩みをお持ちの方に対して当行政書士事務所では、遺言書に関する
   相談、遺言書の文面の起案や、お客様ご自身で作成さ
れた遺言書の内容のチェック、
 また、公
正証書遺言を作るための手続きのお手伝いなど、ご要望に応じて丁寧に対
 応させていただきます。

 お気軽にご相談ください。

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                 自筆証書遺言の作成方法についてはこちら

                 公正証書遺言の作成手についてはこちら 

従来、遺言に対する日本人の感覚では、遺言というと「縁起でもない」という否定的な
反応が多く、遺言書を作るのは資産家や大金持ちの人達が考えることで一般庶民には縁
の無いものと思われがちでした。

しかし、最近では遺言に関するP・Rが増えたり社会環境の変化に伴い、将来の相続等
に関する紛争を未然に防ぐために遺言を残すことは、財産を所有する者の責任であり、
また、遺言によって自分の財産を自由に配分することは、財産を所有する者の権利であ
ると考える人が増えています。

それでも、遺言書は、死後に自分の財産を誰にどのように分け与えるかを明確にするた
めのもので、「自分には財産がないから遺言書を書く必要がない」と考えておられる方
がまだまだ多いことも事実です。

確かに、遺言書は自分の財産を分け与える方法を明確にする意味もありますが、遺言は
それだけでなく、例えば、「後に残されたペットの面倒を見てほしい」、「葬儀は、
○○のようにしてほしい」などのように、自分の希望を、後に残された人に託すための
ものでもあります。

また、遺言書は、何度でも作り直すことができます。
時間の経過とともに、相続人に対する遺言者の感情が変わり、又は、他の要因によって
財産の配分割合を変えたいと思ったときには、新しく遺言書を作り直すことができます。

一方、財産を残す人(被相続人)が遺言書を残さずに亡くなられた場合、遺産は、民法
で定められた相続人(法定相続人)の順位と遺産の配分割合で相続されることになりま
す。
被相続人の意思とは異なった相続内容になるかも知れません。
また、遺言書がないために、遺産の分割をめぐって相続人の間でトラブルが生じる可能
性もあります。

生前に遺言書を作成しておけば、これらの問題を相当程度解決できると考えます。
    
そこで遺言が必要なケースとしては、次のような例があげられます。

   相続人がいない場合
   子供のいない夫婦の場合
   法定相続人でない者に財産を遺したい場合
   内縁の妻に財産を遺したい場合
   相続人同士が不仲である場合
   事業を特定の者に承継させたい場合
   夫婦が事実上離婚状態にある場合


<遺言作成のメリット>

遺言を作成することにより、次のようなメリットがあると考えます。

  ○ 相続財産をめぐる紛争を回避できる
  ○ 被相続人の意思に基づいた財産の分配ができる
  ○ 自分の希望を、後に残された人に明確に託すことができる
  ○ 相続開始時に相続財産を捜索する時間、労力の浪費を防ぐことができる

<遺言作成上の決まり>

遺言を作成する場合、その方式、種類、作成方法が法律(民法)で定められており、
この定めに従っていない遺言は、無効となります。

遺言の作成方法は、遺言の種類によって異なりますが、何れも必ず書面によらなけれ
ばなりません。

        遺言の方式や種類の詳細については、こちらをご覧ください。)

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