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契約書は、契約の成立と、その契約内容を立証する最も有力な証拠文書にするため
に作成するものです。
契約書の作成にあったては、この目的を常に意識し、その趣旨にそった内容になる
ように契約書を作成することが重要なポイントです。
そのためには、次に示すような点を確定し、契約書に明確に表示する必要がありま
す。
契約の当事者を確定します。
契約の当事者は誰と誰か、契約の効力が及ぶ権利者と義務者は誰と誰か、特に
会社間の契約か、会社と個人の契約か、個人間の契約かなどの区別を明確にす
ること、保証人と単なる立会人の区別、本人と代理人の区別などを明確に認識で
きるよう契約書に明示します。
契約の目的を明確に認識できるように表示します。
契約当事者が、お互いその契約でなにを実現しようとするのか、その契約の種類
(賃貸契約、請負契約、売買契約等)や目的が明確に認識できるように、条件や
項目を整理して契約条項に反映させ、契約書に明示します。
契約の対象・目的物を明記します。
契約の対象や目的物は、取引の種類によってその内容は異なりますが、例えば、
売買契約であれば、売買する品目、数量、単価をどうするか、建物賃貸契約なら、
どの建物のどの部分を賃料を幾らで賃貸借するのか、対象・目的物を明確に特定
できるよう契約書に明示します。
また、建築請負契約であれば、建築する建物の種類、構造、材料、設計を仕様書、
設計図等で、詳細に確定しておく必要があります。
場合によっては、詳細を別紙にして契約書に添付するようにします。
契約履行の過程でトラブルが起きる大抵の原因は、この対象・目的物の内容が曖
昧な表示になっていることによります。
双方の権利・義務の内容を確定し明記します。
契約当事者が、それぞれどんな権利を持ち、どんな義務を負うかが、契約書の中
では最も重要な部分になります。
例えば、売買契約の場合、買主は売主に対してどんな商品を、いつ、何処に届け
させるか、また、その商品に欠陥があった場合、どのように交換させるか、又は
引き取らせるか、商品に対する保証期間は購入後何年間にさせるかなどというこ
とを明確に決め、また、売主は買主に対して代金をいつ払わせるか、支払い方法
は現金払いか、手形払いか、支払いが遅れた場合はどのような手が打てるか、と
云うことを明確に決めて契約書に表示する必要があります。
相手に対して権利をどこまで主張できるか、契約上の義務を負う範囲はどこまで
かということが契約書に明記されていない場合に、トラブルが起き易くなります。
契約上の権利、義務に関する条項を正確かつ緻密に記載することで、契約解釈上
の疑義やトラブルの発生を予防することができます。
契約の成立期日、有効期間を明記します。
契約の有効期間はいつからいつまでにするかを記載します。
契約期間を定めない場合は、そのことを、契約書に明記すべきです。
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北海道札幌市で、公正証書の嘱託代理、各種契約書の作成代行、遺言・相続関係(遺言書の起案や遺産分割協議書の作成の代行等)、を主な業務にしている行政書士古川紀夫事務所です。
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