〒063-0041 北海道札幌市西区西野11条9丁目19-2
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
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契約書は、契約の成立と、その契約内容を立証する最も有力な証拠文書にするため
に作成するものです。
契約書の作成にあったては、この目的を常に意識し、その趣旨にそった内容になる
ように契約書を作成することが重要なポイントです。
そのためには、次に示すような点を確定し、契約書に明確に表示する必要がありま
す。
契約の当事者を確定します。
契約の当事者は誰と誰か、契約の効力が及ぶ権利者と義務者は誰と誰か、特に
会社間の契約か、会社と個人の契約か、個人間の契約かなどの区別を明確にす
ること、保証人と単なる立会人の区別、本人と代理人の区別などを明確に認識で
きるよう契約書に明示します。
契約の目的を明確に認識できるように表示します。
契約当事者が、お互いその契約でなにを実現しようとするのか、その契約の種類
(賃貸契約、請負契約、売買契約等)や目的が明確に認識できるように、条件や
項目を整理して契約条項に反映させ、契約書に明示します。
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北海道札幌市で、公正証書の嘱託代理、各種契約書の作成代行、遺言・相続関係(遺言書の起案や遺産分割協議書の作成の代行等)、を主な業務にしている行政書士古川紀夫事務所です。
各種の契約書(業務委託、賃貸借、売買、借用書、秘密保持契約、著作権利用許諾契約等)の作成をお考えの方、また、これら契約書を公正証書にしたいとお考えの方、遺言書の作成等でお悩みの方、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 札幌市・小樽・江別・石狩・北城島・恵庭・千歳 |
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