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相続人が複数いる遺産相続の過程において、遺言書が無かったり遺言による相続指定がない場合、相続人 の間で遺産分割の話し合いを行い、話し合いが付けば、合意した分割の内容や確認事項を明確するために、通常は遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、後々のトラブルを避けるため、また相続手続き(不動産の所有権の移転登記等)でも必要になりますので、作成しておくべきです。
当行政書士事務所では、遺産分割協議書作成や相続手続等に関するご相談、お客様
ご自身が作成された遺産分割協議書の内容のチェックなど、ご要望に応じて丁寧に
対応させていただきます。
お気軽にご相談ください。
人が亡くなると同時に相続が開始されます。
亡くなった人は被相続人となり、相続の権利を持つ人(推定相続人)は、被相続人の
財産上の権利と義務の一切を受け継ぐことになります。
「財産上の権利と義務の一切」とは、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではな
く、借金などの債務や損害賠償責任などのマイナスの財産も含みます。
相続人が複数いる場合、相続が開始されると財産は一旦相続人全員の共有となります。
その後、共有の財産は分割することになりますが、遺言による分割指定がない場合、
この財産を分割するために相続人全員で行われる話し合いを遺産分割協議といいます。
そして分割協議で話し合いがつけば、合意した分割内容や確認事項を明確にするため
に、通常は「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、後々のトラブルを避けるためにも、
また、相続の手続き(例えば、相続した不動産や預貯金の名義変更、相続税の申告
等)に必要となりますので、作成しておくべきです。
遺産分割協議書は相続人の数だけ作成し、各自1通ずつ保管します。
遺産分割協議書は、遺言による指定がない場合、相続人の間で遺産分割の話し合いを
行い、話し合いがついた結果として作成するものですが、その前段階として次の作業
が必要です。
■ 遺言書の有無を確認する
■ 相続人を確定する
■ 相続財産を調査・確定する
■ 遺産分割協議を行う
まず、遺言書の有無を確認します。
被相続人(故人)が遺言書を残しているかどうかを、できるだけ早く確認します。
遺言書の有無によって、相続財産を誰がどのように相続するかが違ってきます。
被相続人が法的に効力のある遺言書を残していれば、原則として相続は、遺言書
の内容に従って行われることになります。
一方、遺言書が無い場合、遺産を相続人の誰がどのように相続するかは、法律で
定められた割合(法定分割)によって決まりますが、相続人全員の話し合いで決
める(協議分割)こともできます。
2.相続人の確定
相続の手続では、全ての相続人を確定することが必要です。
このため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せて、法定
相続人となる者の調査・確認をします。
相続人であることが既に分かっている場合でも、戸籍を調べることで新たな相続
人の存在が明らかになることがありますので、相続人の確定に戸籍調査は欠かせ
ない作業です。
3.相続財産の調査・確定
まず、被相続人の財産を調査し、もれているものがないか確認する必要がありま
す。
不動産は、被相続人の名義であれば固定資産税の納税通知書等で確認できますし、
預貯金などは通帳で確認できるでしょう。
相続の対象となる財産として、被相続人名義の「不動産(土地、建物等)、現金、
預貯金、貴金属類等」のプラスの財産だけでなく、「借金や未払いの税金等」の
マイナスの財産も含みます。
<プラス財産の例>
■不動産(土地・建物、宅地、農地、山林、貸地など)
■不動産上の権利(借地権、定期借地権、地上権など)
■現金、預貯金、有価証券(株式、国債、社債など)
■債権(手形債権、売掛金、貸付金など)
■動産(自動車、絵画、貴金属、骨董品など)
■生命保険(受取人名義が被相続人の名前又は「法定相続人」となっている場合)
<マイナス財産の例>
■借金(借入金、未払金、買掛金などの支払債務など)
■税金(未払いの住民税、固定資産税、所得税など)
■保証債務(預かり敷金、保証金など)
相続財産の調査・確認ができたなら、これらの一覧表を作成します。
4.遺産分割協議
遺産(相続財産)を誰にどのように分けるかを話し合う遺産分割協議は、相続人
全員で行います。
これには、代襲相続人や法定代理人、包括受遺者も含まれます。
一人でも不参加の場合は協議が成立しません。
相続人に未成年者がいる場合は、代理人が必要になります。
未成年者の法定代理人には通常、親権者がなりますが、その親権者も相続人の一
人である場合、代理人にはなれません。
その場合は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをして、「特別
代理人」を選任してもらいます。
遺産分割協議の方法としては、相続人全員が出席して協議する方法の他に、予め
分割案を書面化して各相続人に郵便やファックス等を使って送り、検討してもら
い全員の合意を取る方法もあります。
遺産の相続について、相続人間での話し合いがついたなら、通常は遺産分割協議書
を作成します。
遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、遺産分割協議で合意した内容を確
認し、後々のトラブルを避けるためにも是非作成しておくべきです。
また、遺産相続の手続(不動産、預貯金の名義変更、相続税の申告等)で必要となる
重要な書類です。
遺産分割協議書には、決められた方式があるわけではありません。
書式は自由ですが、一般的にはA4版横書きで作られることが多いようです。
遺産分割協議書に関する参考文例集等が市販されていますので、これらを参考にす
れば自分でも作成することは可能です。
【遺産分割協議書作成上のポイント】
1.誰がどの遺産を取得するかを具体的に記載します。
2.遺産分割協議後に発見された遺産の扱いを明確にします。
3.住所は、住民票又は印鑑証明のとおりに記載します。
4.不動産の表示は、登記簿に記載されているとおりに記載します。
5.押印は、実印でします。(不動産や預貯金の名義変更の際に添付資料として
印鑑証明と共に必要となるため)
6.協議書が複数ページになる場合は契印(割り印)が必要です。
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北海道札幌市で、公正証書の嘱託代理、各種契約書の作成代行、遺言・相続関係(遺言書の起案や遺産分割協議書の作成の代行等)、を主な業務にしている行政書士古川紀夫事務所です。
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