人が亡くなると同時に相続が開始されます。
亡くなった人は被相続人となり、相続の権利を持つ人(推定相続人)は、被相続人の
財産上の権利と義務の一切を受け継ぐことになります。

「財産上の権利と義務の一切」とは、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではな
く、借金などの債務や損害賠償責任などのマイナスの財産も含みます。

相続人が複数いる場合、相続が開始されると財産は一旦相続人全員の共有となります。
その後、共有の財産は分割することになりますが、遺言による分割指定がない場合、
この財産を分割するために相続人全員で行われる話し合いを遺産分割協議といいます。

そして分割協議で話し合いがつけば、合意した分割内容や確認事項を明確にするため
に、通常は「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、後々のトラブルを避けるためにも、
また、相続の手続き(例えば、相続した不動産や預貯金の名義変更、相続税の申告
等)に必要となりますので、作成しておくべきです。

遺産分割協議書は相続人の数だけ作成し、各自1通ずつ保管します。

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