自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑があれば、自分でいつでも作成できる遺言です。
費用も殆どかからず、他の方式のような証人や立会人も不要です。
遺言の内容も存在も、誰にも知らせる必要はありません。

遺言の内容も存在も、誰にも知られたくない」と考えておられる人に向いている遺言
方式と云えます。

1.自筆証書遺言作成上の注意点

  ① 自筆について
    自筆証書遺言は、遺言者本人が、遺言の全文はもちろん、日付、氏名を自書し
    て、これに押印します。

  ② 日付について
           日付は、年月日を正確に自書する必要があります。
           例えば「平成21年4月吉日」等と書いた場合、吉日を特定できないため、
           無効になります。
  
  ③ 印鑑について
    押印する印鑑は特に制限が無いので、認印でも問題ありませんが、実印が
            あるのなら実印を押印すべきです。  

  ④  遺言の内容について
     遺言者個々の状況や思いもあって、内容はケースバイケースだと思いますが、
     次のことには留意して作成する必要があります。

    ● 遺言書であることを明確にするため、タイトルは「遺言書」又は「遺言
                 状」とします。
    ● 遺言の内容に遺言者の心情などが入り過ぎると、遺言そのものが分かり
                 難くなります。
                 内容は、法的に必要な遺言事項に限定して、明瞭かつ簡潔に整理して記
                 載します。
    ●   どの財産を誰に相続させる又は遺贈するのかを、明確に記載します。

  ⑤  遺言書の訂正について
     変更防止のため、遺言書の訂正(加除・変更)の仕方については、決まりが
           あります。
     訂正の仕方が間違っていると、折角作った遺言書が無効になってしまう危険
           があります。
     民法では、「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、
     これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を
     押さなければ、その効力を生じない。」(民法968条2項)となっています。

2. 自筆証書遺言として認められないもの

   文字通り、自筆ですので、次の方法で作成した遺言書は自筆証書遺言とは認め
   られず、無効になります。

    ● パソコン等で作成した遺言書
    ● 遺言者が口述した内容を、他人が筆記した遺言書
    ● 遺言者の口述した内容を、録音テープに記録したもの
    ● 遺言者の口述した内容を、ビデオテープやDVD等に映像記録したもの

   遺言者が自筆困難な状況にある場合(病気などで)には、公正証書遺言など他
   の方法を選択された方が良いと思います。

<長 所> 
    ■ 一人でいつでも容易に作成できます。
    ■ 遺言した事実及び内容を誰にも知らせる必要はなく、秘密にできます。
    ■ 他の遺言方式のような証人や立会人は不要で、費用は殆どかかりません。

<短 所>
    ■ 遺言者本人による自筆が条件となります。(遺言者が自筆できない状況
        ではこの遺言方法は不可)
    ■ 遺言の執行にあたり、家庭裁判所による遺言書の検認が必要になります。
    ■ 要件不備で、無効になる危険があります。
    ■ 紛失、偽造・変造、隠匿の危険があるので、保管には細心の注意が必要
                 です。
              (そもそも死後、遺言書を発見してもらいない危険もあります。) 


  当行政書士事務所では、自筆証書遺言に関するご相談、遺言書の文面の起案、
  また、お客様
がご自身で作成された自筆遺言書の内容のチェック等、ご要望に
  応じて丁寧に対応させていただきます。
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