遺言は、方式、種類、作成方法が法律(民法)で定められており、この定めに従って
いない遺言は無効となります。

遺言書を作成する場合、遺言者の状況を考慮した二つの方式があります。

一つは、遺言者が通常の生活状態において作成する「普通方式」です。
もう一つは、特殊な状況(例えば病気で死亡の危険状態にあるときや、船舶などの遭
難で死亡の危機にあるときなど)において作成する「特別方式」です。

本ページでは、「普通方式」の遺言について説明します。

普通方式には、自筆証書遺言公正証書遺言特別証書遺言の3種類の遺言があり、
作成手続きが異なります。

自筆証書遺言は、遺言者本人が、遺言の全文はもちろん、日付及び氏名を自書し、これ
に押印することで作成できる遺言です。
自分で書けばよいので、いつでも簡単に作成でき、費用も殆どかからないと云う利点が
あります。

しかし、内容が簡単な場合はともかく、そうでない場合は、法律的に不備な内容になっ
てしまう危険があり、せっかく作った遺言が遺言執行時に無効になる場合もあります。
しかも、遺言の誤りを訂正する場合には、訂正の方式が法律(民法)で定められてお
り、訂正の仕方によっては方式不備で遺言が無効になってしまう危険もあります。

また、遺言書を発見した者が、自分に不利な内容が書いてあると思ったときに、破棄し
たり、改ざんや隠匿をしてしまう危険がないとはいえません。

自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、必ず、家庭裁判所にこの遺言書を持参し
て、相続人全員に呼出状を送った上、その遺言書を検認するための検認手続を経なけれ
ばなりません。

自筆証書遺言は、全文を自書しなければならないため、遺言者が自書することが出来な
い状況にある場合(病気などで)には、利用することができません。
それを補う遺言方式として、公正証書遺言があります。

なお、次のような方法で作成した遺言書は自筆証書遺言とは認められず、無効になりま
す。

  ● パソコン等で作成した遺言書
  ● 遺言者が口述した内容を、他人が筆記した遺言書
  ● 遺言者の口述した内容を、録音テープに記録したもの
  ● 遺言者の口述した内容を、ビデオテープやDVDに映像記録したもの


 【自書証書遺言作成要件のまとめ】

  ① 全文を自書する
  ② 日付を自書する
  ③ 氏名を自書する
  ④ 押印する

  ○  日付は、年月日を正確に自書する必要があります。
     例えば「平成21年4月吉日」等と書いた場合、無効になります。

  ○  押印する印鑑は特に指定が無く、認印でも問題ありませんが、実印があるの
     なら実印を押印すべきです。

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  公正証書遺言は、公証人によって作成される遺言書です。
  遺言書の作成を希望する人(遺言者)から公証人が遺言の内容を聴取して、公正
  証書という形式で遺言書を作成します。
  
  具体的には、遺言者が公証役場に出向き証人2人以上の立会いにより、遺言の
    内容を公証人の前で口述し、公証人がこれを筆記し、これを遺言者と証人に読み
  聞かせ、又は閲覧させます。
  遺言者と証人が、筆記の正確なことを確認して、各自がこれに署名・押印します。
  その後、公証人が、適正な方式に従って作成されたことを付記して、署名・押印
  し、公正証書遺言の作成は完了します。
  公正証書遺言は、原本、正本、謄本の3通が作成され、原本は公証役場で保管
  れます。
  遺言者には、正本と謄本が返されます。
  
  公正証書遺言は、法律の専門家である公証人(多年にわたり、裁判官、検察官等
  の法律実務に携わってきた方が公証人をしている)が、正確な知識と豊富な経験
  に基づき遺言の内容を確認しつつ作成しますので、要件不備で無効になるような
  ことはありません。
  また、原本は公証役場で保管されるので、紛失や偽造等の心配もありません。
  
  自筆証書遺言と異なり、遺言内容の筆記は公証人が行いますので、遺言者が読み
  書きできない状況でも作成できます。
  また、遺言内容の伝え方は、口頭による説明が原則ですが、耳や口が不自由な方
  の場合は、筆談や通訳者(手話)等を通じて伝えることが可能です。
  
  遺言者が公証役場に出向くことが困難な状況にある場合には、公証人が、自宅又
  は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。

  ただ、自筆証書遺言とは異なり、公正証書遺言を作成するには、費用と多少時間
  がかかります。

 公正証書遺言作成に必要な資料】

   公証人に公正証書遺言の作成を依頼しるための準備として、予め次のものを用意
  する必要があります。

  ① 遺言者本人の印鑑登録証明書(発行後3カ月以内のもの、実印も一緒に持参)
    ② 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  ③ 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
  ④ 財産に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定
    資産評価証明書または、固定資産税・都市計画税納税通知書の中の課税明細書
  ⑤ 証人2人の名前、住所、生年月日、職業が分かるメモ
  ⑥ 遺言内容のメモ
  ⑦ 遺言で、遺言執行者を決めておく場合には、その人の名前、住所、生年月日、
    職業が分かるメモ
      
  事案により、他にも資料が必要となる場合があります。

 公正証書遺言作成要件のまとめ】

      ① 公正証書遺言作成に必要な資料の準備する
    ②   証人2人以上の立会いが必要
  ③ 公証人に対し、遺言の趣旨を遺言者が口述する
  ④ 公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧する
  ⑤ 遺言者と証人が確認後、署名・押印する      
  ⑥ 公証人が署名・押印する
  ⑦ 原本は公証役場で保管、正本と謄本は遺言者に渡される

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  秘密証書遺言は、遺言者が自分で作って封印した遺言書を公証役場に持参し、公 証
      人に、その遺言書が間違えなく遺言者本人のものであることを公証しもらう方式の
  遺言です。  

  具体的には、遺言者が遺言の内容を記載した証書に署名・押印し、これを封筒に入
  れ封じます。
     (署名・押印を除けば、自筆証書遺言のように全文自書する必要はなく、パソコン
  等で作ることも、他人に代筆させてもかまいません。)
  次に、書面に押印した印章と同じ印章で封印します。

  遺言者は、証人2人以上と共に公証役場に行き、持参した封書を公証人と証人の前
  に提出して、自己の遺言書である旨とその筆者の住所、氏名を申述します。
  その際、遺言書が遺言者以外の者の代筆等による場合は、その者の住所、氏名を申
  述しなければなりません。

      これを受けて公証人は、提出の日付及び遺言者の申述を封紙に記載します。
  更に、公証人は遺言者および証人と共に封紙に署名・押印して秘密証書遺言は出来
  上がります。
  そして、この秘密証書遺言は、遺言者本人が保管することになります。

  以上の手続きを経由することにより、その遺言書が間違えなく遺言者本人のもので
  あることが公証されます。   
  封書は開封しませんので、遺言書の内容が公証人や証人に知られることはありませ
  ん。
  また、封書には遺言書が封入されていることが公証されますから、偽造、変造、の
  心配もありません。

  しかしながら、公証人は遺言書の内容を確認することが出来ませんので、その遺言
  書の内容に法律的な不備があったり、紛争の種になったり、要件不備で無効になっ
  てしまう危険性が無いとはいえません。

  また、秘密証書遺言は、遺言執行に当たり、自書証書遺言と同様に家庭裁判所で検
  認手続きを受けなければなりません。


 【秘密証書遺言作成要件のまとめ】 

  ① 遺言者が証書に署名・押印する
  ② 証書を封筒に入れ封じ、証書の押印に用いた印章で封印する
  ③ 公証役場に行き、公証人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言
      書である旨と筆者の住所、氏名を申述する
  ④ 公証人が、証書を提出した日付と遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及
      び証人と共に封紙に署名・押印する

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