遺言は、方式、種類、作成方法が法律(民法)で定められており、この定めに従って
いない遺言は無効となります。

遺言書を作成する場合、遺言者の状況を考慮した二つの方式があります。

一つは、遺言者が通常の生活状態において作成する「普通方式」です。
もう一つは、特殊な状況(例えば病気で死亡の危険状態にあるときや、船舶などの遭
難で死亡の危機にあるときなど)において作成する「特別方式」です。

本ページでは、「普通方式」の遺言について説明します。

普通方式には、自筆証書遺言公正証書遺言特別証書遺言の3種類の遺言があり、
作成手続きが異なります。

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