公正証書遺言は、公証人によって作成される遺言書です。
  遺言書の作成を希望する人(遺言者)から公証人が遺言の内容を聴取して、公正
  証書という形式で遺言書を作成します。
  
  具体的には、遺言者が公証役場に出向き証人2人以上の立会いにより、遺言の
    内容を公証人の前で口述し、公証人がこれを筆記し、これを遺言者と証人に読み
  聞かせ、又は閲覧させます。
  遺言者と証人が、筆記の正確なことを確認して、各自がこれに署名・押印します。
  その後、公証人が、適正な方式に従って作成されたことを付記して、署名・押印
  し、公正証書遺言の作成は完了します。
  公正証書遺言は、原本、正本、謄本の3通が作成され、原本は公証役場で保管
  れます。
  遺言者には、正本と謄本が返されます。
  
  公正証書遺言は、法律の専門家である公証人(多年にわたり、裁判官、検察官等
  の法律実務に携わってきた方が公証人をしている)が、正確な知識と豊富な経験
  に基づき遺言の内容を確認しつつ作成しますので、要件不備で無効になるような
  ことはありません。
  また、原本は公証役場で保管されるので、紛失や偽造等の心配もありません。
  
  自筆証書遺言と異なり、遺言内容の筆記は公証人が行いますので、遺言者が読み
  書きできない状況でも作成できます。
  また、遺言内容の伝え方は、口頭による説明が原則ですが、耳や口が不自由な方
  の場合は、筆談や通訳者(手話)等を通じて伝えることが可能です。
  
  遺言者が公証役場に出向くことが困難な状況にある場合には、公証人が、自宅又
  は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。

  ただ、自筆証書遺言とは異なり、公正証書遺言を作成するには、費用と多少時間
  がかかります。

 公正証書遺言作成に必要な資料】

   公証人に公正証書遺言の作成を依頼しるための準備として、予め次のものを用意
  する必要があります。

  ① 遺言者本人の印鑑登録証明書(発行後3カ月以内のもの、実印も一緒に持参)
    ② 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  ③ 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
  ④ 財産に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定
    資産評価証明書または、固定資産税・都市計画税納税通知書の中の課税明細書
  ⑤ 証人2人の名前、住所、生年月日、職業が分かるメモ
  ⑥ 遺言内容のメモ
  ⑦ 遺言で、遺言執行者を決めておく場合には、その人の名前、住所、生年月日、
    職業が分かるメモ
      
  事案により、他にも資料が必要となる場合があります。

 公正証書遺言作成要件のまとめ】

      ① 公正証書遺言作成に必要な資料の準備する
    ②   証人2人以上の立会いが必要
  ③ 公証人に対し、遺言の趣旨を遺言者が口述する
  ④ 公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧する
  ⑤ 遺言者と証人が確認後、署名・押印する      
  ⑥ 公証人が署名・押印する
  ⑦ 原本は公証役場で保管、正本と謄本は遺言者に渡される

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