公正証書を作成するためには、当事者本人が公証役場に出向き、公証人に嘱託(作成を依頼)するのが原則ですが、行政書士や他の第三者が当事者本人に代わって公証役場に出向いて嘱託手続を代理し、公正証書を作成することができます。

(例外として、遺言公正証書死因贈与契約公正証書については、公証役場へ当事者本人の出頭が義務付けられているため、代理人による 嘱託手続きはできません。)


  契約書を公正証書にしたいが、公証人への嘱託手続きがよく分からない。
  公正証書にしたい契約書等の文案を作ってほしい。
  公正証書を作成したいが、多忙で公証役場にいく時間がとれない。
  公正証書を作成したいが、公証人との事前打ち合せ等が面倒そうだ。

このようなお悩みをお持ちの方に対し、当行政書士事務所では、公正証書の元に
なる契約書、合意内容等の文案作成、公証人との必要な打合せ、公証役場への
代理出頭等、お客様のご要望に応じたお手伝いをいたします。
お気軽にご相談ください。 

                                               
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1.公正証書について

   公正証書とは、公証人が当事者の依頼に基づき、当事者間の法律行為(契約等)や
   私法の権利に関する事実について、当事者(依頼人)からその内容を聞いて、公証
 
人が公証人法や民法などの法律に従って作成する公文書です。

   公正証書は公文書ですから、私人間で作成される私署証書(契約書、念書、約定書
 等)とは異なり、執行力証明力安全性という面で優れており、将来の当事者間
 における紛争防止に役立ちます。


2.公正証書にできる文書の代表的なもの

 公正証書として作成される代表的なものとしては、次のようなものがあります。

   ① 遺言公正証書
   ② 任意後見契約公正証書
   ③ 金銭の貸借に関する契約の公正証書
   ④ 土地・建物の賃貸借に関する公正証書
   ⑤ 離婚に伴う慰謝料、養育費支払いに関する公正証書

   公正証書は、当事者(依頼人)の依頼した内容が法令に違反した事項、無効な法律行
   為、行為能力の制限によって取り消すことができる法律行為に該当する場合は、公正
 証書として作成することができません。
   公証人によって、公正証書作成依頼の内容が厳重にチェックされます。
   これによって、公文書としての信頼性が確保されることになります。

 <長 所> 

   ■ 公正証書は、国の機関である公証人が作成することにより、その内容、成立
              等が公に証明されます。(公文書としての推定を受ける)
       従って、私人間で通常作成される私署証書とは異なり、民事裁判の場では、
             裁判官は、その公正証書を証拠として直ちに採用できることになっています。

     ■ 金銭貸付の公正証書については、裁判所の判決と同じ執行力をもつものがあ
              ります。(詳細は、「公正証書の効力」のページを参照ください) 

   ■ 公正証書の内容が法令に違反したり、その契約等に無効や取消しの原因があ
              るときは公正証書として作成できません。また、公正証書を嘱託(作成を依
              頼)する当事者の身元確認が公証人によって厳格に行われため、初めての相
              手との契約等では、公正証書にすることにより、安全性が確保できます。 

   ■ 公正証書の原本が公証役場に保管されるため、偽造、変造、隠匿、紛失等の
              危険がありません。


 <短 所>

   ■ 作成に公証人が関与するため、作成手続等に時間がかかります。

   ■ 作成のための費用・手数料がかかります。


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