〒063-0041 北海道札幌市西区西野11条9丁目19-2
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
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<長 所>
■ 公正証書は、国の機関である公証人が作成することにより、その内容、成立
等が公に証明されます。(公文書としての推定を受ける)
従って、私人間で通常作成される私署証書とは異なり、民事裁判の場では、
裁判官は、その公正証書を証拠として直ちに採用できることになっています。
■ 金銭貸付の公正証書については、裁判所の判決と同じ執行力をもつものがあ
ります。(詳細は、「公正証書の効力」のページを参照ください)
■ 公正証書の内容が法令に違反したり、その契約等に無効や取消しの原因があ
るときは公正証書として作成できません。また、公正証書を嘱託(作成を依
頼)する当事者の身元確認が公証人によって厳格に行われため、初めての相
手との契約等では、公正証書にすることにより、安全性が確保できます。
■ 公正証書の原本が公証役場に保管されるため、偽造、変造、隠匿、紛失等の
危険がありません。
<短 所>
■ 作成に公証人が関与するため、作成手続等に時間がかかります。
■ 作成のための費用・手数料がかかります。
(ご相談、お問い合わせはこちら)
(公正証書の作成手続についてはこちら)
営業時間:平日 9:00~18:00
北海道札幌市で、公正証書の嘱託代理、各種契約書の作成代行、遺言・相続関係(遺言書の起案や遺産分割協議書の作成の代行等)、を主な業務にしている行政書士古川紀夫事務所です。
各種の契約書(業務委託、賃貸借、売買、借用書、秘密保持契約、著作権利用許諾契約等)の作成をお考えの方、また、これら契約書を公正証書にしたいとお考えの方、遺言書の作成等でお悩みの方、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 札幌市・小樽・江別・石狩・北城島・恵庭・千歳 |
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