<長 所> 

   ■ 公正証書は、国の機関である公証人が作成することにより、その内容、成立
              等が公に証明されます。(公文書としての推定を受ける)
       従って、私人間で通常作成される私署証書とは異なり、民事裁判の場では、
             裁判官は、その公正証書を証拠として直ちに採用できることになっています。

     ■ 金銭貸付の公正証書については、裁判所の判決と同じ執行力をもつものがあ
              ります。(詳細は、「公正証書の効力」のページを参照ください) 

   ■ 公正証書の内容が法令に違反したり、その契約等に無効や取消しの原因があ
              るときは公正証書として作成できません。また、公正証書を嘱託(作成を依
              頼)する当事者の身元確認が公証人によって厳格に行われため、初めての相
              手との契約等では、公正証書にすることにより、安全性が確保できます。 

   ■ 公正証書の原本が公証役場に保管されるため、偽造、変造、隠匿、紛失等の
              危険がありません。


 <短 所>

   ■ 作成に公証人が関与するため、作成手続等に時間がかかります。

   ■ 作成のための費用・手数料がかかります。


                                                    ご相談、お問いはこちら)

                                                 公正証書の作成手続についてはこちら)

   (このページのトップ)                                       

                                 TOP>

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
011-665-0982

営業時間:平日 9:00~18:00

北海道札幌市で、公正証書の嘱託代理、各種契約書の作成代行、遺言・相続関係(遺言書の起案や遺産分割協議書の作成の代行等)、を主な業務にしている行政書士古川紀夫事務所です。
各種の契約書(業務委託、賃貸借、売買、借用書、秘密保持契約、著作権利用許諾契約等)の作成をお考えの方、また、これら契約書を公正証書にしたいとお考えの方、遺言書の作成等でお悩みの方、お気軽にご相談ください。

対応エリア
札幌市・小樽・江別・石狩・北城島・恵庭・千歳

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

011-665-0982

<営業時間>
平日 9:00~18:00

代表者

furupic01

行政書士の古川紀夫です。
どうぞよろしく。

行政書士古川紀夫事務所

住所

〒063-0041
北海道札幌市西区
西野11条9丁目19-2

営業時間

平日9:00~18:00

北海道胆振東部地震災害義援金 募金先ご紹介

平成30年北海道胆振東部地震で被災された多くの方を救うため、義援金受付先をご紹介しております。

募金方法:銀行振込、クレジット等

xlosid01