<長 所>
■ 公正証書は、国の機関である公証人が作成することにより、その内容、成立
等が公に証明されます。(公文書としての推定を受ける)
従って、私人間で通常作成される私署証書とは異なり、民事裁判の場では、
裁判官は、その公正証書を証拠として直ちに採用できることになっています。
■ 金銭貸付の公正証書については、裁判所の判決と同じ執行力をもつものがあ
ります。(詳細は、「公正証書の効力」のページを参照ください)
■ 公正証書の内容が法令に違反したり、その契約等に無効や取消しの原因があ
るときは公正証書として作成できません。また、公正証書を嘱託(作成を依
頼)する当事者の身元確認が公証人によって厳格に行われため、初めての相
手との契約等では、公正証書にすることにより、安全性が確保できます。
■ 公正証書の原本が公証役場に保管されるため、偽造、変造、隠匿、紛失等の
危険がありません。
<短 所>
■ 作成に公証人が関与するため、作成手続等に時間がかかります。
■ 作成のための費用・手数料がかかります。
(ご相談、お問い合わせはこちら)
(公正証書の作成手続についてはこちら)