公正証書を作成するためには、当事者本人が公証役場に出向き、公証人に嘱託(作成を依頼)するのが原則ですが、行政書士や他の第三者が当事者本人に代わって公証役場に出向いて嘱託手続を代理し、公正証書を作成することができます。

(例外として、遺言公正証書死因贈与契約公正証書については、公証役場へ当事者本人の出頭が義務付けられているため、代理人による 嘱託手続きはできません。)


  契約書を公正証書にしたいが、公証人への嘱託手続きがよく分からない。
  公正証書にしたい契約書等の文案を作ってほしい。
  公正証書を作成したいが、多忙で公証役場にいく時間がとれない。
  公正証書を作成したいが、公証人との事前打ち合せ等が面倒そうだ。

このようなお悩みをお持ちの方に対し、当行政書士事務所では、公正証書の元に
なる契約書、合意内容等の文案作成、公証人との必要な打合せ、公証役場への
代理出頭等、お客様のご要望に応じたお手伝いをいたします。
お気軽にご相談ください。 

                                               
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北海道札幌市で、公正証書の嘱託代理、各種契約書の作成代行、遺言・相続関係(遺言書の起案や遺産分割協議書の作成の代行等)、を主な業務にしている行政書士古川紀夫事務所です。
各種の契約書(業務委託、賃貸借、売買、借用書、秘密保持契約、著作権利用許諾契約等)の作成をお考えの方、また、これら契約書を公正証書にしたいとお考えの方、遺言書の作成等でお悩みの方、お気軽にご相談ください。

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平成30年北海道胆振東部地震で被災された多くの方を救うため、義援金受付先をご紹介しております。

募金方法:銀行振込、クレジット等

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