公正証書を作成するためには、当事者本人が公証役場に出向き、公証人に嘱託(作成を依頼)するのが原則ですが、行政書士や他の第三者が当事者本人に代わって公証役場に出向いて嘱託手続を代理し、公正証書を作成することができます。
(例外として、遺言公正証書と死因贈与契約公正証書については、公証役場へ当事者本人の出頭が義務付けられているため、代理人による 嘱託手続きはできません。)
■ 契約書を公正証書にしたいが、公証人への嘱託手続きがよく分からない。
■ 公正証書にしたい契約書等の文案を作ってほしい。
■ 公正証書を作成したいが、多忙で公証役場にいく時間がとれない。
■ 公正証書を作成したいが、公証人との事前打ち合せ等が面倒そうだ。
このようなお悩みをお持ちの方に対し、当行政書士事務所では、公正証書の元に なる契約書、合意内容等の文案作成、公証人との必要な打合せ、公証役場への 代理出頭等、お客様のご要望に応じたお手伝いをいたします。 お気軽にご相談ください。 |