1.公正証書について
公正証書とは、公証人が当事者の依頼に基づき、当事者間の法律行為(契約等)や
私法の権利に関する事実について、当事者(依頼人)からその内容を聞いて、公証
人が公証人法や民法などの法律に従って作成する公文書です。
公正証書は公文書ですから、私人間で作成される私署証書(契約書、念書、約定書
等)とは異なり、執行力や証明力や安全性という面で優れており、将来の当事者間
における紛争防止に役立ちます。
2.公正証書にできる文書の代表的なもの
公正証書として作成される代表的なものとしては、次のようなものがあります。
@ 遺言公正証書
A 任意後見契約公正証書
B 金銭の貸借に関する契約の公正証書
C 土地・建物の賃貸借に関する公正証書
D 離婚に伴う慰謝料、養育費支払いに関する公正証書
公正証書は、当事者(依頼人)の依頼した内容が法令に違反した事項、無効な法律行
為、行為能力の制限によって取り消すことができる法律行為に該当する場合は、公正
証書として作成することができません。
公証人によって、公正証書作成依頼の内容が厳重にチェックされます。
これによって、公文書としての信頼性が確保されることになります。