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秘密証書遺言は、遺言者が自分で作って封印した遺言書を公証役場に持参し、公 証
人に、その遺言書が間違えなく遺言者本人のものであることを公証しもらう方式の
遺言です。
具体的には、遺言者が遺言の内容を記載した証書に署名・押印し、これを封筒に入
れ封じます。
(署名・押印を除けば、自筆証書遺言のように全文自書する必要はなく、パソコン
等で作ることも、他人に代筆させてもかまいません。)
次に、書面に押印した印章と同じ印章で封印します。
遺言者は、証人2人以上と共に公証役場に行き、持参した封書を公証人と証人の前
に提出して、自己の遺言書である旨とその筆者の住所、氏名を申述します。
その際、遺言書が遺言者以外の者の代筆等による場合は、その者の住所、氏名を申
述しなければなりません。
これを受けて公証人は、提出の日付及び遺言者の申述を封紙に記載します。
更に、公証人は遺言者および証人と共に封紙に署名・押印して秘密証書遺言は出来
上がります。
そして、この秘密証書遺言は、遺言者本人が保管することになります。
以上の手続きを経由することにより、その遺言書が間違えなく遺言者本人のもので
あることが公証されます。
封書は開封しませんので、遺言書の内容が公証人や証人に知られることはありませ
ん。
また、封書には遺言書が封入されていることが公証されますから、偽造、変造、の
心配もありません。
しかしながら、公証人は遺言書の内容を確認することが出来ませんので、その遺言
書の内容に法律的な不備があったり、紛争の種になったり、要件不備で無効になっ
てしまう危険性が無いとはいえません。
また、秘密証書遺言は、遺言執行に当たり、自書証書遺言と同様に家庭裁判所で検
認手続きを受けなければなりません。
【秘密証書遺言作成要件のまとめ】
① 遺言者が証書に署名・押印する
② 証書を封筒に入れ封じ、証書の押印に用いた印章で封印する
③ 公証役場に行き、公証人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言
書である旨と筆者の住所、氏名を申述する
④ 公証人が、証書を提出した日付と遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及
び証人と共に封紙に署名・押印する
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北海道札幌市で、公正証書の嘱託代理、各種契約書の作成代行、遺言・相続関係(遺言書の起案や遺産分割協議書の作成の代行等)、を主な業務にしている行政書士古川紀夫事務所です。
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