遺産の相続について、相続人間での話し合いがついたなら、通常は遺産分割協議書
を作成します。

遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、遺産分割協議で合意した内容を確
認し、後々のトラブルを避けるためにも是非作成しておくべきです。
また、遺産相続の手続(不動産、預貯金の名義変更、相続税の申告等)で必要となる
重要な書類です。

遺産分割協議書には、決められた方式があるわけではありません。
書式は自由ですが、一般的にはA4版横書きで作られることが多いようです。

遺産分割協議書に関する参考文例集等が市販されていますので、これらを参考にす
れば自分でも作成することは可能です。

【遺産分割協議書作成上のポイント】

1.誰がどの遺産を取得するかを具体的に記載します。

2.遺産分割協議後に発見された遺産の扱いを明確にします。

3.住所は、住民票又は印鑑証明のとおりに記載します。

4.不動産の表示は、登記簿に記載されているとおりに記載します。

5.押印は、実印でします。(不動産や預貯金の名義変更の際に添付資料として
   印鑑証明と共に必要となるため)

6.協議書が複数ページになる場合は契印(割り印)が必要です。

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