〒063-0041 北海道札幌市西区西野11条9丁目19-2
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
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遺産の相続について、相続人間での話し合いがついたなら、通常は遺産分割協議書
を作成します。
遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、遺産分割協議で合意した内容を確
認し、後々のトラブルを避けるためにも是非作成しておくべきです。
また、遺産相続の手続(不動産、預貯金の名義変更、相続税の申告等)で必要となる
重要な書類です。
遺産分割協議書には、決められた方式があるわけではありません。
書式は自由ですが、一般的にはA4版横書きで作られることが多いようです。
遺産分割協議書に関する参考文例集等が市販されていますので、これらを参考にす
れば自分でも作成することは可能です。
【遺産分割協議書作成上のポイント】
1.誰がどの遺産を取得するかを具体的に記載します。
2.遺産分割協議後に発見された遺産の扱いを明確にします。
3.住所は、住民票又は印鑑証明のとおりに記載します。
4.不動産の表示は、登記簿に記載されているとおりに記載します。
5.押印は、実印でします。(不動産や預貯金の名義変更の際に添付資料として
印鑑証明と共に必要となるため)
6.協議書が複数ページになる場合は契印(割り印)が必要です。
営業時間:平日 9:00~18:00
北海道札幌市で、公正証書の嘱託代理、各種契約書の作成代行、遺言・相続関係(遺言書の起案や遺産分割協議書の作成の代行等)、を主な業務にしている行政書士古川紀夫事務所です。
各種の契約書(業務委託、賃貸借、売買、借用書、秘密保持契約、著作権利用許諾契約等)の作成をお考えの方、また、これら契約書を公正証書にしたいとお考えの方、遺言書の作成等でお悩みの方、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 札幌市・小樽・江別・石狩・北城島・恵庭・千歳 |
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