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相続人が複数いる遺産相続の過程において、遺言書が無かったり遺言による相続指定がない場合、相続人 の間で遺産分割の話し合いを行い、話し合いが付けば、合意した分割の内容や確認事項を明確するために、通常は遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、後々のトラブルを避けるため、また相続手続き(不動産の所有権の移転登記等)でも必要になりますので、作成しておくべきです。


当行政書士事務所では、遺産分割協議書作成や相続手続等に関するご相談、お客様
ご自身が作成された遺産分割協議書の内容のチェックなどご要望に応じて丁寧に
対応させていただきます。

お気軽にご相談ください。

 


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北海道札幌市で、公正証書の嘱託代理、各種契約書の作成代行、遺言・相続関係(遺言書の起案や遺産分割協議書の作成の代行等)、を主な業務にしている行政書士古川紀夫事務所です。
各種の契約書(業務委託、賃貸借、売買、借用書、秘密保持契約、著作権利用許諾契約等)の作成をお考えの方、また、これら契約書を公正証書にしたいとお考えの方、遺言書の作成等でお悩みの方、お気軽にご相談ください。

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行政書士の古川紀夫です。
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平成30年北海道胆振東部地震で被災された多くの方を救うため、義援金受付先をご紹介しております。

募金方法:銀行振込、クレジット等

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