遺言は、方式、種類、作成方法が法律(民法)で定められており、この定めに従っていない遺言無効となります。
公正証書遺言については、国の機関である公証人に依頼して作りますので、無効になる心配はありませんが、自分で作る自筆証書遺言等は、注意が必要です。

  ■ 遺言書を作りたいが、書き方がよく分からない。
 
自分で遺言書を作ってみたが、有効な遺言書と云えるかどうか自信がない。
  遺言を公正証書遺言で作りたいが、公証役場の手続きが面倒そうだ。
  遺言を自分で作るか、公正証書で作るか迷っている。
  公正証書遺言にすると費用はどれぐらいか。


 このようなお悩みをお持ちの方に対して当行政書士事務所では、遺言書に関する
   相談、遺言書の文面の起案や、お客様ご自身で作成さ
れた遺言書の内容のチェック、
 また、公
正証書遺言を作るための手続きのお手伝いなど、ご要望に応じて丁寧に対
 応させていただきます。

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北海道札幌市で、公正証書の嘱託代理、各種契約書の作成代行、遺言・相続関係(遺言書の起案や遺産分割協議書の作成の代行等)、を主な業務にしている行政書士古川紀夫事務所です。
各種の契約書(業務委託、賃貸借、売買、借用書、秘密保持契約、著作権利用許諾契約等)の作成をお考えの方、また、これら契約書を公正証書にしたいとお考えの方、遺言書の作成等でお悩みの方、お気軽にご相談ください。

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