
遺言は、方式、種類、作成方法が法律(民法)で定められており、この定めに従っていない遺言は無効となります。
公正証書遺言については、国の機関である公証人に依頼して作りますので、無効になる心配はありませんが、自分で作る自筆証書遺言等は、注意が必要です。
■ 遺言書を作りたいが、書き方がよく分からない。
■ 自分で遺言書を作ってみたが、有効な遺言書と云えるかどうか自信がない。
■ 遺言を公正証書遺言で作りたいが、公証役場の手続きが面倒そうだ。
■ 遺言を自分で作るか、公正証書で作るか迷っている。
■ 公正証書遺言にすると費用はどれぐらいか。
このようなお悩みをお持ちの方に対して当行政書士事務所では、遺言書に関するご
相談、遺言書の文面の起案や、お客様ご自身で作成された遺言書の内容のチェック、
また、公正証書遺言を作るための手続きのお手伝いなど、ご要望に応じて丁寧に対
応させていただきます。
お気軽にご相談ください。
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