公正証書遺言の作成には、2人以上の証人の立会いが必要です。
  この証人は、遺言者本人が自由な意思で遺言の内容を口述したか、遺言が正しい
  手続きで行われたか、を確認するために立会う役割として指定されるものです。
  予め証人になって頂く人を探し、立会いの依頼をしておく必要があります。 
  
  次の条件に該当する者は、証人になることができません。

  ○ 未成年者
  ○ 推定相続人(相続人となる予定の人)  
  ○ 受遺者(遺言により遺贈を受ける人)
  ○ 推定相続人・受遺者の配偶者、及びそれらの直系血族
  ○ 公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・従業員


  なお、遺言者の側で証人になってもらえる適当な人が見つからない場合は、公証
    役場に依頼して、証人の手配をしてもらうことができます。

  その際、証人1名につき8,000円程度の費用がかかります。

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北海道札幌市で、公正証書の嘱託代理、各種契約書の作成代行、遺言・相続関係(遺言書の起案や遺産分割協議書の作成の代行等)、を主な業務にしている行政書士古川紀夫事務所です。
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