公正証書遺言は、公証人に作成してもらう遺言書です。

  遺言者が公証役場において、2人以上の証人の立会いのもと、公証人に対して
  遺言の内容を口述し、公証人がその内容を筆記します。
  公証人は、筆記の内容を遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
  遺言者と証人は、筆記が正確なことを確認して各自がこれに署名・押印します。
  その後、公証人が、法律に定める方式に従って作成された旨を付記して署名・
  押印します。

  公正証書遺言は、原本、正本、謄本の3通が作成され、原本は公証役場で保管
  され、正本と謄本は遺言者に返されます。

  公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が遺言の内容を確認しつつ作成しま
  すので、要件不備で無効になることはありません。
  また、原本は公証役場で保管されるので、紛失や偽造等の心配もありません。

  遺言内容の筆記は公証人が行いますので、自筆証書遺言と異なり、遺言者が読み
  書きができなくても作成できます。
  また、遺言内容の伝え方は、口頭による説明が原則ですが、耳や口が不自由な方
  の場合は、筆談や通訳者(手話)等を通じて伝えることが可能です。

    「確実に有効な遺言を作りたい」と考えておられる人には、向いている遺言方式
   と云えます。 


    公正証書遺言を作成するには、遺言者本人が公証役場に出向き、公証人に遺言の
   内容を口述することが義務付けいるため、代理人による嘱託手続はできません。」

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