〒063-0041 北海道札幌市西区西野11条9丁目19-2
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
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公正証書遺言は、公証人に作成してもらう遺言書です。
遺言者が公証役場において、2人以上の証人の立会いのもと、公証人に対して
遺言の内容を口述し、公証人がその内容を筆記します。
公証人は、筆記の内容を遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
遺言者と証人は、筆記が正確なことを確認して各自がこれに署名・押印します。
その後、公証人が、法律に定める方式に従って作成された旨を付記して署名・
押印します。
公正証書遺言は、原本、正本、謄本の3通が作成され、原本は公証役場で保管
され、正本と謄本は遺言者に返されます。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が遺言の内容を確認しつつ作成しま
すので、要件不備で無効になることはありません。
また、原本は公証役場で保管されるので、紛失や偽造等の心配もありません。
遺言内容の筆記は公証人が行いますので、自筆証書遺言と異なり、遺言者が読み
書きができなくても作成できます。
また、遺言内容の伝え方は、口頭による説明が原則ですが、耳や口が不自由な方
の場合は、筆談や通訳者(手話)等を通じて伝えることが可能です。
「確実に有効な遺言を作りたい」と考えておられる人には、向いている遺言方式
と云えます。
「公正証書遺言を作成するには、遺言者本人が公証役場に出向き、公証人に遺言の
内容を口述することが義務付けいるため、代理人による嘱託手続はできません。」
営業時間:平日 9:00~18:00
北海道札幌市で、公正証書の嘱託代理、各種契約書の作成代行、遺言・相続関係(遺言書の起案や遺産分割協議書の作成の代行等)、を主な業務にしている行政書士古川紀夫事務所です。
各種の契約書(業務委託、賃貸借、売買、借用書、秘密保持契約、著作権利用許諾契約等)の作成をお考えの方、また、これら契約書を公正証書にしたいとお考えの方、遺言書の作成等でお悩みの方、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 札幌市・小樽・江別・石狩・北城島・恵庭・千歳 |
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