公証人による公正証書遺言作成の流れは、概ね下記の様になりです。

 ①  必要な資料の準備

                           

 ②  遺言者が公証役場へ

                   

 ③  公証人が、遺言者の本人確認を行う
    (印鑑証明書等による確認)

                   

 ④  公証人に遺言内容を伝え(口述)公証人が             その内容を筆記する

                    

 ⑤  公証人が筆記した内容を遺言者及び証人に
    読み聞かせ又は閲覧させる

                    

 ⑥  遺言者と証人が、筆記内容が正確であるこ         とを承認したら、各自署名・押印する

                    

 ⑦  公証人が、方式に従って作成された旨を
    付記して署名・押印する

                    

 ⑧  公証役場で原本を保管する

                    

 ⑨  正本と謄本が遺言者に返される 

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