【業務委託契約とは】

ある一定の業務の遂行を第三者に委託する契約を、「業務委託契約」といいます。
企業のアウトソーシング等でも一般的に用いられる契約形態です。

この場合の業務委託契約とは、「何らかの業務を第三者に委託する」という程度の意味で捉えられており、契約実務では委託する業務の法的な性格を特に意識せずに、作成する契約書の名称には、委託する業務の内容が伺え知れるような名称(例えば、「製造委託契約書」、「運送委託契約書」、「調査・分析委託契約書」、「ソフトウイェア開発委託契約書」など)を付けることが多いと思います。


【委託業務の法的性格】

しかし、単に業務委託契約と云っても、委託する業務の具体的内容や委託方法等によっ
て、法的な性格が違ってきます。

契約実務で取り交わされた業務委託契約書の中には、法的性格上は委任契約であった
り、請負契約であったり、販売契約や雇用契約に近いもので有ったりと、さまざまで
す。

また、それらの契約書には本来あるべき条項がなかったり、逆に必要ない、又はある
べきでない条項が含まれていたりすることもあります。

このため、業務委託契約では、特に、その契約が法的には「委任契約」か「請負契約
かでトラブルになることがあります。

委任(準委任含む)請負を法的(民法)な性格で比較した場合、次に示すような契約
要件に違いがあります。   (委任と請負の法的性格の違いの詳細はこちら)

   契約の目的
   受託者の義務
   報酬請求権
   契約解除権
   瑕疵担保責任
   報告義務


【業務委託契約のトラブル要因】

業務委託契約において、「委任」か「請負」かでトラブルになる要因としては、大抵次
のようなことに起因します。

   委託する業務内容や委託方法が明確にされていないため、契約当事者間で 認識
    のズレが生じている。

   委託業務の法的性格の違いについて、契約当事者が良く分かっていなかったり、
    認識せずに契約している。

   契約書の条項に、委託業務の法的性格の違いが的確に反映されていない。

   過去の契約書や類似した業務委託の契約書をひな型として使用することで、本来
    あるべき条項がなかったり、逆にあるべきでない条項が含まれてる契約書になっ
    ている。

     etc


【トラブル回避のために】

業務委託契約におけるトラブルを回避するためには、委託する業務内容委託方法
確にし、委託業務の法的性格を十分に認識して、契約書に反映させる必要があります。

                                                (委任と請負の法的性格の違いの詳細はこちら)


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