単に業務委託契約と云っても、委託する業務の具体的内容や委託方法等によって、法的
性格に違いがあります。
ここでは、トラブルの生じ易い委任と請負の法的性格の違い(契約要件毎に)について
紹介します。

1.契約の目的

 【委任(準委任)の場合】

   一定の事務(委託業務)を処理することであって、一定の結果を出すことは、受託者
 (受 任者)の義務ではありません。(民法第643条、民法第656条)

 【請負の場合】

  受託した業務(仕事)を完成させることです。(民法第632条)


2.受託者の義務

 【委任(準委任)の場合】 

 受託者(受任者)は、委託者(委任者)に対して、善管注意義務(誠実に事務を処理
   する義務)を負います。(民法第644条)


 【請負の場合】

 受託者(請負人)は、委託者(発注者)に対して、受託した業務(仕事)を完成させ
 る義務を負います。(民法第632条)


3.報酬請求権

 【委任(準委任)の場合】

 受託者(受任者)は、委託者(委任者)に対して、原則、受託した業務(委任事務)
 を履行した後に、報酬の請求(民法第648条2項)と費用の償還(民法第650条
 1項)ができます。


 【請負の場合】

  受託者(請負人)は、受託した業務(仕事)を完成させた後でなければ、委託者(発
 注者)に対して、報酬の請求ができません。(民法第633条)


4.契約解除権

 【委任(準委任)の場合】

 委託者(委任者)および受託者(受任者)、はいつでも、どちらからでも契約を解除
 できます。
 但し、当事者の一方が相手方の不利な時期に解除したときは、相手方に対して損害賠
 償義務を負います。(民法第651条)  


 【請負の場合】

 委託者(発注者)は、受託者(請負人)が業務(仕事)を完成させるまでの間は、い
 つでも損害を賠償して契約を解除できます。(民法第641条)
 
 これに対して、受託者(請負人)は業務(仕事)の完成を約束した以上、契約を途中
 で解除することは許されません。


5.瑕疵担保責任

 【委任(準委任)の場合】

 ありません。


 【請負の場合】

 完成したはずの業務(仕事)に瑕疵があった場合には、受託者(請負人)は瑕疵担保
 責任を負います。(民法第634条〜第640条)


6.報告義務

 【委任(準委任)の場合】

 受託者(受任者)は、委託者(委任者)から請求があるときは、いつでも受託した業
 務(委任事務)の処理の状況を報告し、業務(委任事務)が終了した後は、遅滞なく
 その経過及び結果を報告しなければなりません。(民法第645条)


 【請負の場合】

 受託した業務(仕事)を完成させるための手段は受託者(請負人)に委ねられてお
 り、受託者(請負人)は、業務(仕事)の遂行について委託者(発注者)に報告義
 務をおいません。

 また、下請けについても原則として自由です。


(注)法律行為を委任する場合を委任といい、法律行為以外の事務を委任する場合を
   といいます。

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