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著作権の登録(プログラムを除く)をするには、以下の要件を満している必要があり
ます。
① 著作物が公表されていること
② 著作物の複製物(印刷物、録音・記録媒体等)を相当部数(50部程度)適法
に作成して、公衆に譲渡(販売、贈呈等)または貸与し、それを証明できること
③ 著作物の内容を要約した明細書を提示できること
すなわち、未公表の著作物、少数の人にしか譲渡または貸与していない著作
物、公表したくない著作物は、著作権の登録ができません。
そのような著作物を保護する方法として、「著作物の存在事実証明」があります。
<著作物の存在事実証明手続>
存在事実証明とは、著作物の存在を確認して、その事実に関する文書を作成し、
公証役場で公証人から確定日付の付与を受け、確定日付が付与された時点で
は、著作物が創作(存在)されていたことを立証するものです。
(公証役場に支払う手数料は、1件につき700円です)
<著作物の存在事実証明のメリット>
○ 未公表の著作物、公表したくない著作物、公開部数が少ない著作物でも、その
著作物の存在が立証でき、第三者に対して、著作者であることを主張できます。
○ 著作権侵害等のトラブルが発生した場合、自らが著作者であることを立証する
有力な証拠書類となります。
なお、著作物の存在事実証明手続は、著作物に公証人による確定日付の付与を
受け、当該著作物がその確定日付の時点には存在していたことを担保する手段で
あり、文化庁等への著作権登録に代わるものではありません。
著作物の存在事実証明手続の詳細については、下記ページを参照ください。
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北海道札幌市で、公正証書の嘱託代理、各種契約書の作成代行、遺言・相続関係(遺言書の起案や遺産分割協議書の作成の代行等)、を主な業務にしている行政書士古川紀夫事務所です。
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