一般的に契約の締結は、契約自由の原則(民法)から、公正証書等の特別の方式を必要
とされておらず、私署証書(通常、私人間で作成される契約書や念書等)で契約を取り
交わすことは認められています。

ところが、例外として、次に示すような契約書については、法律で公正証書により作成
することが求められています。
これらの契約書を私署証書で作成しても、法的な効力は認められません。


   事業用定期借地権の設定契約書
   任意後見契約の契約書


 <事業用定期借地権の設定契約>  
  事業用定期借地権は、通常の借地権と異なり、専ら事業のために使用する建物を
  所有する目的で設定される借地権で、契約の更新や建物の買い取りが認められず、
  契約期間が満了すると確実に土地を明け渡さなければならない特別な契約内容で
  あるため、契約当事者がその内容を十分認識して契約する必要であることから、
  契約は必ず公正証書によることが法律で定められています。
  (借地借家法23条3項

 <任意後見契約>
  任意後見制度は、本人が後見事務の全般又は一部の代理権を任意後見人に与える
  任意後見の契約を事前に締結することにより、家庭裁判所が選任する任意後見監
  督人の監督の下で、任意後見人の保護を受けることができる制度です。
  この任意後見の契約書は、公正証書にすることが法律で定められています。
  (任意後見契約に関する法律3条

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