【公正証書作成の事前準備】

公正証書の作成には、十分な準備が必要です。
事前に十分な準備をしないと、公証役場への出頭が2度、3度となってしまいます。

公証人に公正証書の嘱託(作成を依頼)をするためには、公正証書にしたい契約や合意
の内容等をまとめた文書と、嘱託する当事者本人の身分を証明するための資料を事前
に準備する必要があります。

1.公正証書の内容に必要な文書の準備

  公正証書として作成してもらう文書の内容(契約・合意内容等)の大略を当事者間
  で決めて文書にしておく必要があります。
  また、文案の作成を行政書士やその他の第三者に依頼する場合も、事前に十分な打
  合せが必要です。

2.身分確認資料の準備

  公正証書を公証人に作成してもらうためには、当事者又はその代理人が公証役場
  に出頭し、公証人の面前で内容を説明することになりますが、その際、出頭した者
  がまさしく本人であるか否かを証明するための身分確認の資料の提出が求められま
  す。

  身分確認の資料は、当事者本人が出頭する場合と代理人が出頭する場合、当事者が
  個人の場合と法人の場合で異なります。

  当事者本人が公証役場に出頭する場合》

     (1)当事者が個人の場合
     ①本人の印鑑証明書と実印
     ②運転免許証と認印
     ③パスポートと認印
     ④住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印

     上記①〜④のうち何れかを持参します。

   (2)当事者が法人の場合
     ①代表者の資格証明書と代表者印及びその印鑑証明書
     ②法人の登記簿謄本と代表者印及びその印鑑証明書

     上記①②のうち何れかを持参します。

  《代理人が公証役場に出頭する場合》 

   (1)当事者が個人の場合 

     ①本人作成の委任状
      ・委任状には本人の実印を押します。
      ・委任状には契約内容が記載されていることが必要です。
       (白紙委任状は認められません
      ・委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を委任状に添付
                して契印します。
     ②本人の印鑑証明書
     ③代理人の
               a.印鑑証明書と実印
               b.運転免許証と認印
               c.パスポートと認印
               d.住民基本台帳カード(写真付き)と認印
         (上記a.〜d.のうち何れか)

     上記①②③の全てを持参します。

    (2)当事者が法人の場合

      ①法人代表者名の委任状
      ・委任状には代表者印を押します。  
      ・委任状には契約内容が記載されていることが必要です。
       (白紙委任状は認められません
      ・委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を委任状に添付
             して契印します。
     ②代表者の資格証明書と代表者印の印鑑証明書
      又は法人の登記簿謄本と代表者印の印鑑証明書のどちらか
     ③代理人の
               a.印鑑証明書と実印
               b.運転免許証と認印
               c.パスポートと認印
               d.住民基本台帳カード(写真付き)と認印
         (上記a.〜d.のうち何れか)

     上記①②③の全てを持参します。

    (注)印鑑証明書、商業登記簿謄本、資格証明書が必要な場合は、書類作成後
      3カ月以内のものに限ります。

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