公正証書は、国の機関である公証人がその権限に基づき、厳格な手続きを踏まえて作成
することで公文書となるため、例えば、民事裁判の場に公正証書を証拠として持ち出し
た場合、裁判官は直ちにこれを拠証として採用できることになっています。

一方、私文書の場合は、その文書が正しく作成されたものであることを、提出した側が
証明しなければこの文書を証拠として使うことができません。

公正証書を作成する場合、これを公証人に嘱託(作成依頼)する当事者は、身元を証明
できる物(印鑑証明書と実印または、パスポート、運転免許証等)を公証人に提出し、
公証人はその者の身元を確認したうえで公正証書を作成し、当事者は公証人の面前で公
正証書の内容を確認し、署名・押印することが義務付けられています。

また、公正証書にする内容が法令に違反したり、契約等に無効や取消しの原因(詐欺、
強迫、虚偽表示等)があるときには公正証書は作成することができません。
公正証書にする内容の適法性、有効性が公証人によって確保されることになっていま
す。

しかも、公正証書を作成する際に、当事者が公証人に対して嘘の依頼をして公正証書
を偽造させたときには、刑事罰(懲役5年以下または50万円以下の罰金)に処せら
れることになっており、虚偽内容の公正証書が作成できないよう防止措置がとられと
います。 

このように、公正証書は私文書に比べ、高い証明力を持っています。  

   (このページのトップ)  
                                               ご相談お問い合わせはこちら) 

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
011-665-0982

営業時間:平日 9:00~18:00

北海道札幌市で、公正証書の嘱託代理、各種契約書の作成代行、遺言・相続関係(遺言書の起案や遺産分割協議書の作成の代行等)、を主な業務にしている行政書士古川紀夫事務所です。
各種の契約書(業務委託、賃貸借、売買、借用書、秘密保持契約、著作権利用許諾契約等)の作成をお考えの方、また、これら契約書を公正証書にしたいとお考えの方、遺言書の作成等でお悩みの方、お気軽にご相談ください。

対応エリア
札幌市・小樽・江別・石狩・北城島・恵庭・千歳

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

011-665-0982

<営業時間>
平日 9:00~18:00

代表者

furupic01

行政書士の古川紀夫です。
どうぞよろしく。

行政書士古川紀夫事務所

住所

〒063-0041
北海道札幌市西区
西野11条9丁目19-2

営業時間

平日9:00~18:00

北海道胆振東部地震災害義援金 募金先ご紹介

平成30年北海道胆振東部地震で被災された多くの方を救うため、義援金受付先をご紹介しております。

募金方法:銀行振込、クレジット等

xlosid01