既に「1.公正証書の証明力」で説明した内容と重複しますが、公正証書にする内容が
法令に違反したり、契約等に無効や取消しの原因があるときは、公正証書は作成するこ
とが出来ません。
また、公正証書の作成を依頼する当事者の身元は、印鑑証明書、パスポート、運転免許
証等で公証人により確認されます。

公正証書は、作成の段階でこのようなチェックを受けますので内容的安全が確保されま
す。 
更に、作成された公正証書の原本は、公証役場において厳重に保存(原則20年間)さ
れます。

これにより、公正証書の紛失、盗難、偽造、変更を避けることができます。

公正証書の作成を依頼した当事者には、原本に基づいて作成された正本または謄本が
交付されます。
当事者が正本または謄本をを紛失しても、公証役場に届出れば、いつでも、新たに正本
または謄本を作成をして貰えます。

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