公正証書には、証拠としての優れた効力があります。
また、公正証書の債務内容が「金銭の一定額の支払いを約束した場合」で、かつ公正証
書に「執行認諾約款」の記載があれば、債務不履行となった場合、直ちに強制執行がで
きるわけですから、公正証書を作成した債務者に対しては、公正証書どおりに履行しな
ければならないという心理的な圧力になります。

また、公正証書は、裁判での有力な証拠となり、債務者としては裁判で争うのは困難
あるということを自覚し、できるだけ約束どおりに履行しようと云うことになるでしょ
う。 

このような、債務者に対しての心理的な圧力も公正証書の重要な効力であり、公正証書
を活用することで、かなりの程度、紛争を避けることができます。

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