各種の契約書を作成した場合、「その契約書に収入印紙の貼付が必要なのか不要な
のか、
また、収入印紙の貼付が必要な場合、いくらの収入印紙を貼付するばよいのか
などと迷った経験をお持ちの方が結構おられるのではないでしょうか。

作成した契約書に収入印紙の貼付(課税)が必要とされるのは、その契約書が印紙
法」で定められた「課税文書に該当する場合です。

国税庁のホームページの印紙税欄には、課税文書に該当するかどうかの判断を、
下記の三つの条件の全てに当てはまる文書であること」と定義付けた内容が掲載さ
れております。

 ① 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書に
   より 証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。

 ② 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書である
   こと。

 ③ 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこと
   とされている非課税文書でないこと。

  課税文書に該当するかどうかはその文書に記載されている内容に基づいて判断
  することとなりますが、当事者の約束や慣習により文書の名称や文言は種々の
  意味に用いられています。そのため、その文書の内容判断に当たっては、その
  名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に
  記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って行う必要がありま
  す。

  (以下省略)

                                                                         (国税庁のHPより)

上記の定義から、作成した契約書が「課税文書」に該当するかどうかは、契約書の名称や呼称から形式的に行うのではなく、契約書に記載されている内容に基づいて判断することになります。

しかし、その契約書に記載されている内容によっては、判断に迷うことがあるかも知れ
ません。

国税庁が公開している「印紙税額一覧表」等から、概ね課税文書か非課税文書かの判断
はできますが、それでも判断に迷うときは、管轄税務署に作成した契約書を持参して、
税文書に当たるかどうか尋ねるのが確実ですし、後々問題にならないようにするため
にもその必要があると思います。

                                      国税庁の印紙税額一覧表はこちら


【非課税文書と不課税文書】
印紙税法では、課税文書以外の文書を非課税文書と不課税文書に分類しています。
 

 

 《非課税文書とは》 印紙税法別表第一(課税物件表)の何れかの号に該当するが、除外規定で課税対象と
 ならない文書をいいます。(例えば、印紙税法別表第一の1号文書に該当する契約書

 であっても、契約金額が1万円未満の場合は、非課税文書に該当し、収入印紙の貼付
 は必要ありません。)

 非課税文書について、印紙税法5条で下記のとおり定められています。

 (非課税文書)
 第五条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税
 を課さない。
  一  別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
  二  国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
  三  別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの

  

 《不課税文書とは》
 課税物件表の何れの号にも該当せず、課税対象とならない文書のことをいいます。
 つまり課税文書でも非課税文書でもない文書のことです。 

 

【不課税文書に該当する主な契約書】

ちなみに、以下に示す契約書は不課税文書に該当しますので、収入印紙の貼付は不要
です。

 ○ 委任契約書(無償であることがポイントです)
 ○ 使用貸借契約書(無償であることがポイントです)
 ○ 建物賃貸借契約書
   (但し、不動産賃貸借契約書のうち、土地賃貸借契約書は課税文書に該当するた
    め、収入印紙の貼付が必要になります)

 ○ 動産売買契約書(機械売買契約書等)
 ○ 動産賃貸借契約書
 ○ リース契約書
 ○ 雇用契約書

 ○ 出向契約書
 ○ パートタイマー契約書
 ○ 労働者派遣契約書
 ○ 秘密保持契約書
 ○ 技術提携契約書
 ○ 特許権専用実施権設定契約書
 ○ 特許権通常実施権設定契約書
 ○ 実用新案権専用実施権設定契約書
 ○ 実用新案権通常実施権設定契約書
 ○ ソフトウイェア利用許諾契約書
 ○ 業務提携基本契約書
 ○ 示談契約書
 ○ ソフトウェア保守契約書(自社が著作権を有するソフトウェアの利用許諾先との
  保守契約の場合)

  etc

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