印紙税とは、経済的な取り引き等において、それを証明する文書(これを課税文書と云
い、契約書、受領書、証書、帳簿等がこれにあたります)の作成者に対して課税される
税金
です。

課税文書が契約書の場合、作成者とは契約当事者のことであり、契約当事者各自が各々
印紙税を納付することにになります。
なお、印紙税法上は、契約当事者が連帯して印紙税を納める義務があります。(印紙税
法第3条2項

この場合、契約当事者のうちの1人が課税文書に係る印紙税を納めたときは、(例え
ば、契約書2通を作成し、その2通分の印紙税を契約当事者の1人が全て納めた場合
等)他の者の納税義務は消滅します。 

印紙税の納付は、通常、課税文書に印紙税法で定められた税額に相当する収入印紙を
貼り付け、
課税文書と収入印紙の彩紋にかけて、印章又は署名で消印する方法で行い
ます。
また、消印は、通常、文書を作成した者(納税義務者)が行いますが、代理人、使用
人、
従業員が代わって消印することも可能です。
消印は、添付した収入印紙が再度使用されるのを防止するためのものです。


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