〒063-0041 北海道札幌市西区西野11条9丁目19-2
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課税文書に該当する契約書に、必要な額の収入印紙を貼付しなかった場合、印紙税未
納となり、納付すべき印紙税額の3倍に相当する額の過怠税が徴収されることになりま
す。
但し、税務署の調査を受ける前に、自主的に収入印紙を貼付しなかったことを申し出た
ときは、徴収される過怠税が1.1倍に軽減されます。
また、せっかく契約書に収入印紙を貼付しても、収入印紙を消印しなかった場合、その
収入印紙の金額に相当する過怠税が徴収されることになります。
なお、印紙税法には上記の過怠税とは別に罰則規定があり、印紙税に対する違反の度合
によって懲役刑や罰金刑が定められていす。(印紙税法22条〜25条)
例えば、故意に印紙税の納付を免れた場合には、3年以下の懲役若しくは100万円以
下の罰金又はこの併科という刑罰が定められています。(印紙税法22条)
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北海道札幌市で、公正証書の嘱託代理、各種契約書の作成代行、遺言・相続関係(遺言書の起案や遺産分割協議書の作成の代行等)、を主な業務にしている行政書士古川紀夫事務所です。
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