〒063-0041 北海道札幌市西区西野11条9丁目19-2
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
---|
印紙税のかかる契約書(課税文書)に所定の金額を超える収入印紙を貼付したり、逆
に、印紙税のかからない契約書(非課税文書)に収入印紙を貼付した場合のように、
誤って納付した印紙税は還付してもらうことができます。
誤って納付した印紙税の還付を受けるには、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認
申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署長に提出します。
申請する際には、申請書の他に次のものが必要です。
■ 収入印紙を誤って貼付した契約書
■ 契約書に押印した印鑑
■ 法人の場合は、代表者印
還付される印紙税額は、銀行口座振込みか、郵便局を通じての送金となりますので、還
付金を受け取るまで多少日数がかかります。
なお、還付請求は、過誤納となっている文書(契約書)を作成した日から5年以内に申
請しなければなりません。
5年経過後は、時効により還付請求権は消滅します。
営業時間:平日 9:00~18:00
北海道札幌市で、公正証書の嘱託代理、各種契約書の作成代行、遺言・相続関係(遺言書の起案や遺産分割協議書の作成の代行等)、を主な業務にしている行政書士古川紀夫事務所です。
各種の契約書(業務委託、賃貸借、売買、借用書、秘密保持契約、著作権利用許諾契約等)の作成をお考えの方、また、これら契約書を公正証書にしたいとお考えの方、遺言書の作成等でお悩みの方、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 札幌市・小樽・江別・石狩・北城島・恵庭・千歳 |
---|