印紙税のかかる契約書(課税文書)に所定の金額を超える収入印紙を貼付したり、逆
に、印紙税のかからない契約書(非課税文書)に収入印紙を貼付した場合のように、
誤って納付した印紙税は還付してもらうことができます。

誤って納付した印紙税の還付を受けるには、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認
申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署長に提出します。
申請する際には、申請書の他に次のものが必要です。

   収入印紙を誤って貼付した契約書

   契約書に押印した印鑑

   法人の場合は、代表者印

還付される印紙税額は、銀行口座振込みか、郵便局を通じての送金となりますので、還
付金を受け取るまで多少日数がかかります。

なお、還付請求は、過誤納となっている文書(契約書)を作成した日から5年以内に
請しなければなりません。
5年経過後は、時効により還付請求権は消滅します。 

 
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