課税文書に該当する契約書に収入印紙が貼られていない場合、契約書の効力(契約の
成立や、契約の内容)
に影響があるか、と云うと、原則として影響はありません。
契約書に収入印紙を貼る義務は、課税文書の作成者が印紙税法に従って、国に対して
税金を納める義務であり、契約の成立や契約の内容とは無関係であるからです。

しかしながら、契約書に収入印紙が貼られていなければ、当然、印紙税法に定められ
ている過怠税の徴収や、故意に収入印紙の貼付を怠った場合刑罰規定の対象になり
ます。

また、契約書に収入印紙が貼られていない場合、登記申請手続等で支障のでることが
あります。

例えば、不動産の登記申請の際、登記申請書に添付する書類の1つである登記原因証
明情報として「不動産売買契約書」の添付が必要になりますが、この契約書に収入印紙
が貼られていないと登記申請は受け付けられません。

何れにしても印紙税は、所得税や法人税等と同様、税務署による税務調査の対象です。
後々問題にならないように、課税文書に該当する契約書及び契約書以外の課税文書に
も、所定の収入印紙を貼付し、適切に事務処理を行うことが大事です。


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