契約が成立すると、契約の当事者が互いに相手方当事者に対して成立した契約の内容を
主張・確認・証明するために契約書を作成します。
そして、契約書は各当事者が1通ずつ所持するのが一般的です。

課税文書に該当する契約書2通以上作成した場合原則、全部の契約書、収入印紙
貼付が必要になります。

また、契約書の作成において、契約当事者の一方が所持するものに正本(又は原本)と
表示し、別の当事者が所持するものに副本、謄本、写しなどと表示することがありま
す。

印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象にしますから、契約
書に副本、謄本、写しなどと表示してあったとしても、次の条件に該当する場合は、収
印紙の貼付が必要になります。

印紙税は、契約当事者各自が各々負担することになります。(印紙税法上は、契約当事
が連帯して納める義務があります。(印紙税法3条2項)) 

 
 ① 契約当事者の双方又はその契約書の所持者以外の一方の当事者の署名又は押印が
       あるもの

  
 ② 正本(又は原本)と相違ないこと、又は副本、謄本、写しであることの契約当事者
   の証明があるもの

なお、次の条件に該当する場合、収入印紙の貼付は不要です。

 ① 所持する契約書に自分だけの印鑑を押印したもの
  (契約の相手方当事者に対する証明の用をなさないため

  ② 契約書の正本(又は原本)を複写機でコピーしただけもので、契約当事者の署名
  若しくは押印又は証明がないもの
  (単なる写しにすぎないため


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