〒063-0041 北海道札幌市西区西野11条9丁目19-2
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契約の基本要件に必要な条項が予め印刷された、既製の各種契約書式が文房具店等
で販売されており、小企業間の契約や個人間の契約では、この市販の契約書式を利用
することが多いと思います。
主に利用されているのは、建物賃貸借契約書、土地賃貸借契約書、貸室賃貸借契約書、
不動産売買契約書、金銭消費貸借契約書、金銭借用証書などのようです。
市販の契約書式は、契約書として殆ど出来あがっており、契約当事者間で取り決めた必
要事項を記入し、当事者各自が署名、押印(あるいは記名、押印)をすれば、契約書と
して完成しますので、簡単で便利ですが反面、幾つか注意しなければならない点もあり
ます。
《市販の契約書式の利点》
○ 利用が簡便である。
○ 契約要件に必要な、一般的条項が一応盛り込まれている。
○ 第三者が作成したものであるため、契約当事者にとって一応中立的に見える。
(実質は、必ずしもそうでない場合もあります。)
《市販の契約書式の欠点》
○ 契約要件に必要な条項が網羅的である反面、何が重要な条項で、何がそれほど
重要でないかの区別がはっきりしない。
○ 特約条項などを追加した場合、印刷されている条項と特約とが、相反するなどの
矛盾が生じることがある。
○ 一か所を修正すると、全体に影響がでる場合、印刷されている条項の修正が不
十分になり、契約書全体としての一貫性を失う結果に陥り易い。
○ 印刷された契約書の内容(各条項)を、契約当事者がよく読まないことによる誤
解等が生じ易い。
市販の契約書式を利用するときは、その利点と欠点を認識して、効果的に利用すること
が望まれます。
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北海道札幌市で、公正証書の嘱託代理、各種契約書の作成代行、遺言・相続関係(遺言書の起案や遺産分割協議書の作成の代行等)、を主な業務にしている行政書士古川紀夫事務所です。
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