契約の基本要件に必要な条項が予め印刷された、既製の各種契約書式が文房具店等
で販売されており、小企業間の契約や個人間の契約では、この市販の契約書式を利用
することが多いと思います。
主に利用されているのは、建物賃貸借契約書、土地賃貸借契約書、貸室賃貸借契約書、
不動産売買契約書、金銭消費貸借契約書、金銭借用証書などのようです。

市販の契約書式は、契約書として殆ど出来あがっており、契約当事者間で取り決めた必
要事項を記入し、当事者各自が署名、押印(あるいは記名、押印)をすれば、契約書と
して完成しますので、簡単で便利ですが反面、幾つか注意しなければならない点もあり
ます。


《市販の契約書式の利点》 

  利用が簡便である。

  契約要件に必要な、一般的条項が一応盛り込まれている。

  第三者が作成したものであるため、契約当事者にとって一応中立的に見える。
   (実質は、必ずしもそうでない場合もあります。)

  
《市販の契約書式の欠点》

  契約要件に必要な条項が網羅的である反面、何が重要な条項で、何がそれほど
   重要でないかの区別がはっきりしない。

  特約条項などを追加した場合、印刷されている条項と特約とが、相反するなどの
   矛盾が生じることがある。

  一か所を修正すると、全体に影響がでる場合、印刷されている条項の修正が不
   十分になり、契約書全体としての一貫性を失う結果に陥り易い。

  印刷された契約書の内容(各条項)を、契約当事者がよく読まないことによる誤
   解等が生じ易い。


市販の契約書式を利用するときは、その利点と欠点を認識して、効果的に利用すること
が望まれます。


    (このページのトップ)

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
011-665-0982

営業時間:平日 9:00~18:00

北海道札幌市で、公正証書の嘱託代理、各種契約書の作成代行、遺言・相続関係(遺言書の起案や遺産分割協議書の作成の代行等)、を主な業務にしている行政書士古川紀夫事務所です。
各種の契約書(業務委託、賃貸借、売買、借用書、秘密保持契約、著作権利用許諾契約等)の作成をお考えの方、また、これら契約書を公正証書にしたいとお考えの方、遺言書の作成等でお悩みの方、お気軽にご相談ください。

対応エリア
札幌市・小樽・江別・石狩・北城島・恵庭・千歳

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

011-665-0982

<営業時間>
平日 9:00~18:00

代表者

furupic01

行政書士の古川紀夫です。
どうぞよろしく。

行政書士古川紀夫事務所

住所

〒063-0041
北海道札幌市西区
西野11条9丁目19-2

営業時間

平日9:00~18:00

北海道胆振東部地震災害義援金 募金先ご紹介

平成30年北海道胆振東部地震で被災された多くの方を救うため、義援金受付先をご紹介しております。

募金方法:銀行振込、クレジット等

xlosid01