契約は、原則として当事者の合意(一方がが申込み他方がこれを受諾)があれば、
成立します。
必ず契約内容を書面(契約書等)にして、これに署名・押印をしなければ、契約が
成立しないと云うことではありません。

契約締結の方式はあくまで各人の自由で、口頭による契約でも書面による契約で
も、契約としての法律上の効力は何の違いもありません。

しかし、契約方式自由の原則の例外として、次に示す契約は、書面(契約書等)の
作成が契約の成立要件となっているものや、法律で契約の書面化を強く要請して
いるものです。


《書面作成が契約の成立要件となる契約》

  任意後見契約(任意後見契約に関する法律3条)
   任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によらなければなりま
   せん。

 ② 事業用定期借地権設定契約(借地借家法23条3項)
   専ら事業のために使用する建物を所有する目的で、契約の更新や建物の
   買い取りが認められず、契約期間が満了すると確実に土地を明け渡さなけ
   ればならない借地権の設定契約は、公正証書によらなければなりません。

 ③ 定期借地権設定契約(借地借家法22条)
   存続期間を50年以上とする定期借地権を設定する契約は、公正証書によ
   
る等の書面によらなければなりません。

 ④ 更新の無い定期建物賃貸借契約(借地借家法38条1項) 
   期間の定めのある建物を賃貸借する場合、公正証書による等の書面によ
   って契約するときに限り、契約の更新がないこととすることができます。

 ⑤ 取壊し予定の建物の賃貸借契約(借地借家法39条)
   法令又は契約により、一定の期間経過後に取り壊すことが決まっている建
   物を賃貸借する契約で、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借契約が終了
   する旨を定めることができます。
   この契約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面によらなければなり
   ません。


《書面作成が法律で義務付けられている契約》

 ① 農地の賃貸借契約(農地法21条)
   農地又は採草放牧地の賃貸借契約については、契約存続期間、借賃等の
   額及び支払条件、その他の契約内容を書面により明らかにしなければなり
   ません。

 ② 建設工事請負契約(建設業法19条)
   建設工事の請負契約の当事者は、契約書等を作成し、工事内容、請負代
   金、着工期等の契約内容を記載しなければなりません。

 ③ 割賦販売法に定める指定商品ついての月賦販売契約(割賦販売法4条)
   割賦販売法に定める指定商品について割賦販売契約結ぶときは、売主から
   買主にたいして、割賦販売価格、商品の引渡時期等を記載した書面を交付
   しなければなりません。

(注)上記①〜③の契約は、書面作成(契約書等の作成)が私法上の契約成立の
   要件にはなっておりません。


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