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1.契約書の訂正について
契約書を作るには、不動文字で印刷された市販の契約書を使用する場合もあります
が、最近は、パソコンのワープロソフト等を使用して契約書を作るのが一般的です。
作成した契約書に誤字や脱字等の間違えが見つかった場合、パソコンに入っている
データを修正して簡単に契約書を作り直すことができます。
そのため、誤字、脱字などの間違えを手書きで訂正することが少なくなったことで、
手書きの訂正方法を十分理解されていない方が増えているように感じます。
契約交渉の早い段階や、訂正箇所が多い場合は、契約当事者双方が合意の上で契約
書を作り直した方が、むしろスッキリします。
しかし、契約交渉の終盤や、契約当事者が契約書に署名・押印後に間違えが見つか
ったときなど、手書きで訂正する方法で対処しなければならない場合もあります。
そのために、手書きの訂正方法を正しく理解しておく必要があります。
何れにしても、契約書作成に当たっては、訂正以前の問題として、間違えのない契約
書を作ることが大原則です。
2.契約書の訂正方法
契約書の訂正方法は、業界等によって多少の違いは有るようですが、訂正前の内容
が分かるように訂正し、かつ、その訂正を契約当事者が互いに承認した証として、契
約書に署名・押印(又は記名・押印)したのと同じ印鑑を使用して訂正の押印をしま
す。
つまり、改ざんでないことを証するための基本は変わりません。
ここでは、一般的に行われている契約書の手書きによる訂正方法を紹介します。
《訂正の手順》
① 訂正または削除する文字・数字の部分を二重線で消します。
(書類修正用の文房具として販売されている修正液や修正テープ等で消す のは
間違えです。修正前の内容が何であったか分からなくなるからです。)
② 二重線で消したその上部に、正しい文字・数字を書き加えます。
文字の加入のみの場合は、加入する位置に波カッコを使って書き加えます。
③ 訂正部分の近くの欄外、若しくはページ上段欄外に、訂正した行、削除した字数
と書き加えた字数を「○行目、△字削除、□字加入」のように記載します。
(注1、注2)
④ ③で欄外に記載した削除、加入の字数の横か下に、契約当事者が署名・ 押印
(又は記名・押印)で使用した印鑑と同じもので訂正印を押印します。
⑤ ①〜④の処理を、契約書の作成部数の全てに対して行います。
注1:以前は、「○行目、△字削除、□字加入」の記載に、改ざんを防ぐために多角
漢数字を使用し、例えば「伍行目、弐字削除、参字加入」のように表示して
いましたが、最近は算用数字で「5行目、2字削除、3字加入」のように表
示しても問題ありません。
なお、漢数字を使用する場合は、(一、二、三)は改ざんが容易にできるた
め、使用しません。
注2:訂正する部分が同じページで一箇所の場合は、行を指定をする必要はありま
せん。
《訂正例その1》
《訂正例その2》
※ 本文の訂正箇所にも訂正印を押す方法がありますが、その場合他行の本文
に訂正印がかかって読みにくくなることがあります。
文字の削除数、加入数の記載に訂正印が押されていれば、訂正箇所に押さ
なくても問題ありません。
3.契約書訂正のタイミング
《契約交渉の初期段階》
まず、作成した契約書を何度も見直し、誤字、脱字、文言等に不適切な部分はない
か、十分にチェックします。
更に、正式な契約締結の前に、契約当事者間で、契約書案を基に契約内容につい
て相違ないか、確認を行います。
この時点で間違えや修正箇所が見つかれば、ワープロのデータを修正して正式な
契約書に作り上げることができます。
《契約当事者の署名・押印直前に間違えが見つかった場合》
署名・押印(又は記名・押印)の直前で間違えが見つかることもあります。
その間違えが誤字、脱字などのごく少ない内容の場合は、契約書の作り直しはしない
で、「手書きで訂正し、訂正印で処理」すべきです。
その理由として、一旦読み合わせをして確認した契約書と、作り直した契約書の整合
性が保証されなくなるからです。
見つかった誤字、脱字以外の部分が書き換えられたりしたら問題です。
最も、作り直した後で再度、読み合わせ等の確認をするのなら別ですが。
但し、誤字や脱字程度の間違えではなく、例えば、契約金額や支払い条件のような重
要な部分に間違いが見つかった場合は、(この段階でこのような間違えが見つかるこ
と自体、問題なのですが)どんなに時間がかかろうとも契約書は作り直すべきです。
当然、作り直した契約書は、間違えを修正した部分以外に改変がないか、十分にチェ
ックする必要があります。
《契約当事者の署名・押印後に間違えが見つかった場合》
★契約書に署名・押印(記名・押印)以降に、契約当事者双方の話合いにより、新た
に特約条項を追加したり、契約内容を一部変更するようなことになった場合は、契
約書を直接訂正せずに、そのことについて、別に覚書又は合意書を作成して対処
するのが一般的な方法です。
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北海道札幌市で、公正証書の嘱託代理、各種契約書の作成代行、遺言・相続関係(遺言書の起案や遺産分割協議書の作成の代行等)、を主な業務にしている行政書士古川紀夫事務所です。
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