契約書や覚書、協定書、領収証等には、通常、署名(又は記名)し、押印(捺印)を
することが決りとなっています。
これは、当事者が確かに約束した証という意味で、契約書など一定の文書に署名(又
は記名)し、押印(捺印)することで法律的に有効な文書となり、当事者の真意によ
るものであることを担保することができます。

このように、契約書など法律上意味をもつ文書を作成する際の署名や記名は、法律的
にどのような意味をもっているのか説明します。

「署名」とは、自分の氏名を自ら手書きで書ことです。
つまり、自書(サイン)のことです。

これに対して「記名」とは署名以外の方法で自分の氏名を書ことをいいます。
例えば、次のような方法です。

 ・氏名を彫ったゴム印を押す
 ・ワープロやタイプで氏名を打つ
 ・他人に氏名を代書してもらう

署名と記名を法律上区別するのには、次のような理由があります。

  署名の場合、印鑑を押す必要がない。(捺印不要)

  記名の場合、必ず印鑑を押さなければならない。
 

法律上は、「署名若しくは記名捺印」が建てまえとなっています。

法律が要求する第一原則は「署名」であり、第二原則が「署名に代わるべき記名捺印
という順序になります。

このように、法律では、印鑑を押す必要があるのは記名の場合で、署名の場合は、印
鑑を押す必要がありません。

しかし、これは法律上の建てまえであって、日本では、署名があれば印鑑を押す必要
がないかというと、必ずしもそうではない慣習があります。

日本は、昔から法律上意味のある文書には印鑑を押すという伝統があり、外国人との
契約は別として、現在でもサインより印鑑に多くの比重がおかれています。

つまり、印鑑を押すことによって、当事者が「確かに約束しました」という確定的、
終局的な意思表示がなされて、ようやく文書が完成するという慣習があります。

また、裁判において、契約書などの文書が証拠として採用されるには、文書に書かれ
ている署名が有効か無効かという形式的な判断だけでは不十分で、その文書が本人の
真意で作成されたものか、最終的な意思表示と認められるかなど、実質的な判断、審
理がなされて、はじめて証拠として採用されます。

従って、文書に印鑑を押す日本古来の伝統と、これを現在も重視する慣習を考えた場
合、細心の用意で、署名に加え印鑑を押させるのが最も安全な方法であると考えます。

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