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契約書や覚書、協定書、領収証等には、通常、署名(又は記名)し、押印(捺印)を
することが決りとなっています。
これは、当事者が確かに約束した証という意味で、契約書など一定の文書に署名(又
は記名)し、押印(捺印)することで法律的に有効な文書となり、当事者の真意によ
るものであることを担保することができます。
このように、契約書など法律上意味をもつ文書を作成する際の署名や記名は、法律的
にどのような意味をもっているのか説明します。
「署名」とは、自分の氏名を自ら手書きで書くことです。
つまり、自書(サイン)のことです。
これに対して「記名」とは、署名以外の方法で自分の氏名を書くことをいいます。
例えば、次のような方法です。
・氏名を彫ったゴム印を押す
・ワープロやタイプで氏名を打つ
・他人に氏名を代書してもらう
署名と記名を法律上区別するのには、次のような理由があります。
○ 署名の場合、印鑑を押す必要がない。(捺印不要)
○ 記名の場合、必ず印鑑を押さなければならない。
法律上は、「署名若しくは記名捺印」が建てまえとなっています。
法律が要求する第一原則は「署名」であり、第二原則が「署名に代わるべき記名捺印」
という順序になります。
このように、法律では、印鑑を押す必要があるのは記名の場合で、署名の場合は、印
鑑を押す必要がありません。
しかし、これは法律上の建てまえであって、日本では、署名があれば印鑑を押す必要
がないかというと、必ずしもそうではない慣習があります。
日本は、昔から法律上意味のある文書には印鑑を押すという伝統があり、外国人との
契約は別として、現在でもサインより印鑑に多くの比重がおかれています。
つまり、印鑑を押すことによって、当事者が「確かに約束しました」という確定的、
終局的な意思表示がなされて、ようやく文書が完成するという慣習があります。
また、裁判において、契約書などの文書が証拠として採用されるには、文書に書かれ
ている署名が有効か無効かという形式的な判断だけでは不十分で、その文書が本人の
真意で作成されたものか、最終的な意思表示と認められるかなど、実質的な判断、審
理がなされて、はじめて証拠として採用されます。
従って、文書に印鑑を押す日本古来の伝統と、これを現在も重視する慣習を考えた場
合、細心の用意で、署名に加え印鑑を押させるのが最も安全な方法であると考えます。
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