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1.契印
契印とは、契約書等の文書が2枚以上の書面にわたる場合に、その文書が一連一体
の文書であることを確認、証明するために、文書のつづり目または継ぎ目にかけて
印を押すことをいい、またその印影をいいます。
《契印の押し方》
① 契約書等の文書がホッチキス止めの場合は、全ページにわたり両ページの境目
(折り込み)の部分をまたぐように押印します。
② 契約書等の文書が袋とじされている場合は、文書の表面か裏面どちらか一方の
帯と表紙の間に押印します。
(表面、裏面の両方に押す必要はありません。)
③ 契印は、署名または記名、捺印に使用したのと同じ印で押印します。
④ 契印は、双方の当事者が複数の場合、全員が押印する必要がありません。
一方の当事者一人が自分の側を代表して契印すればよいことになっています。
《効 果》
契印することにとって、その文書が一連一体の文書であることを証明し、勝手に差
し 替えたり、抜き取られることを防止します。
2.割印
契約書等の独立した文書が複数あって、(例えば、契約書を2通以上作成したとき
など)各文書が相互に関連する場合に、各文書にまたがって印を押すことをいい、
またその印影をいいます。
一つの文書内の関連を証明する契印とは異なります。
《割印の押し方》
① 独立した各文書を、少しずらした形で重ね合わせ、各文書の重ね合わせた部分
をまたぐように押印します。
② 割印は、署名または記名、捺印に使用したのと同じ印で押印します。
《効 果》
複数の独立した文書の関連性を証明することができます。
3.捨印
予め、訂正箇所の生じることを予定して、文書の欄外に押しておく印を捨印といい
ます。
つまり、事前に訂正印を押しておくことになります。
捨印を押す段階では、どこを訂正するか分かっていませんので、後日文書の内容を
どのように訂正されても文句を言えなくなってしまいます。
直ちに追加・訂正できる便利さもありますが、反面非常に危険です。
よほどの信頼関係がない限り、捨印は押さないことです。
特に、契約書には、絶対押してはいけません。
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