契約書等の押印に使用される印には、実印と認印(実印以外の印)があります。

実印は、印鑑登録をすることによって、印鑑証明書の交付が受けられる印です。
印鑑登録は、個人が所有する実印と法人の実印では登録申請する先が異なります。

   個人の場合は、居住地の市区町村長に登録申請します。
    実印の登録は、1人1個に限られます。

   法人の場合は、法人登記がされている法務局に代表者印として登録申請し
    ま
す。

認印は、個人が所有する印で、実印以外はだいたい認印と呼ばれる印です。

重要な契約書等には、当事者の署名に加えて実印を押印し、印鑑証明書を添付する
方法がよくとられます。

その他、公正証書を作成するとき、不動産登記申請をするとき、会社設立の定款認
証を申請するときなどでも、実印の押印と印鑑証明書の添付が必要になります。

これは、印鑑の偽造や盗印を避け、押印した当事者が本人であることを確認し、
かつ、それらの書類が当事者本人の真意に基づいて作成したものであること証明す
るためです。

一般的に、実印を押すときは慎重なり、認印は安易に取り扱う傾向にありますが、
契約書等に押す印が実印でも認印でも、その法的効果につては優劣はありません。

ただし、認印は、相手が自分が押した印でないとか、自分の印でないと主張されて
場合に、相手当事者の印であることを立証するのが難しということがあります。

やはり、重要な契約では、安全を考えて契約書には署名に加えて実印を押印して、
印鑑証明書を添付する方法がベストであると考えます。


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