《誰と誰の契約か》

契約書作成で最も重要なことは、契約の当事者は誰であるか、そして、その当事者が
契約締結の権限者
であるかということです。

契約の当事者とは、契約によて義務を負ったり、権利を取得したり、あるいはその他、
法律的に効果のあることを約束する人のことです。

契約書を作成する目的は、契約の当事者間における約束、すなわち義務(債務)や権
利(債権)を相互に確認し、それを実行(履行)させるために、後日の証拠として使
用できるようにすることです。

従って、契約書を取り交わす相手が、契約内容を実行(履行)できる権限者でなけれ
ば、契約書を作成した意味がありません。


《契約当事者の誤りの原因》

契約当事者の誤りで多いのは、本人と代理人の混同、個人と法人の誤り、本人と仲介
人の取り違えなどがあります。
これらの誤りには、主に次のような原因があります。

  軽率が原因の誤解により、当事者を取り違えてしまう

  相手方の詐欺的な意図に基づくごまかしに対して、軽率に信用してしまう

正しい契約当事者を確認して、正確に契約書に表示し、署名・押印又は記名・押印し
てもらうことが絶対に必要です。


《契約当事者の確認方法》

何度も契約の実績があり、お互いに信頼関係が出来ていれば別ですが、初めて契約す
る相手の場合、契約当事者の同一性(契約当事者を名乗っている者が、本当に本人が
どうか)を確認することはなかなか難しいものです。

1.当事者が個人の場合の確認方法

 個人の場合は、印鑑証明書と実印の所有者であることを確認することで、契約当事
 者本人であると推測できます。
 重要な契約書には、契約当事者の署名、実印を押印させ、印鑑証明書を添付させる
 必要があります。

 更に、不動産売買契約等の場合は、登記識別情報または不動産登記済証の所持を確
   認することで、不動産の所有者本人であると推測できます。

 また、印鑑証明書から住民登録されている住所が分かりますので、状況によっては、
 本当にその住所に住んでいるかなど、実際に足を運んで確認する必要があります。
 
2.契約当事者が法人の場合の確認方法

 営利法人の会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)は、管轄の法務局で
 「登記簿」を閲覧するか、会社の「登記事項証明書」を取ることによって、本店の
 所在地、資本の額、取締役・監査役の氏名、代表取締役の氏名、住所、共同代表の
 定めの有無などを確認することができます。

 また、非営利法人の一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、
 や特定非営利活動法人(NPO法人)、学校法人、医療法人(病院等)、宗教法人
 (寺院、神社、教会等)、協同組合等も法務局に登記がされているので「登記簿」
 を閲覧」
するか「登記事項証明書」を取得することによって、法人の重要事項を確
 認することができます。

 
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