印紙税の非課税対象団体である国、地方公共団体等と民間企業等との間で取り交わす
契約書が課税文書に該当する場合、民間側は、課税文書に対する印紙税を納付する
ことになります。

印紙税法では、国、地方公共団体等と民間が取り交わす契約書が課税文書に該当する
場合の印紙税の取り扱いにいて、次のとおり定めています。


印紙税法
第4条(課税文書の作成とみなす場合等)
1〜4項(省略)
5項 次条第2号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等 以外
    の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法(明治41年
    法律第53号)に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成し
    たものとみなし、国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは国等が作
       成したものとみなす。

6項 前項の規定は、次条第3号に規定する者とその他の者(国等を除く。)とが
   共同でして作成した文書で同号に規定するものについて準用する。

第5条(非課税文書)
 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さ
 ない。
 ① 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
 ② 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
 ③ 別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの


上記の条文内容から、国、地方公共団体等(以下国等という。)と民間とが取り交わす
契約書(課税文書)のうち、民間側が保存する契約書は「国等」が作成したものとみな
して非課税とし、「国等」が保存する契約書は民間が作成したものとみなして課税とな
り、この課税分の印紙税を民間側が負担することになります。

この場合の契約手続の流れは、概ね次のようになると思います。

1.国等のひな型で作成された契約書が、民間側に2部(契約が1対1の場合)渡され
      ま
す。

2.民間側は、この契約書に契約当事者の押印(又は署名・押印)をし、その1部に
  課税
額に相当する収入印紙を貼付して、2部とも国等に提出します。

3.国等は契約書に関する決裁が済むと、収入印紙が貼付されていない方の契約書を、
    民間側に(控えとして)返却します。


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